JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-5
発生年月日 2013年09月22日
事故等種類 衝突
事故等名 水上オートバイRXT-X260RS水上オートバイMJ High Output衝突
発生場所 三重県英虞湾住吉の瀬付近  三重県志摩市所在の大鼻灯台から真方位287°500m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ:水上オートバイ
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年05月30日
概要  A船及びB船は、船長A及び船長Bが1人でそれぞれ乗り組み、仲間の水上オートバイ6艇と共に志摩市の御座白浜海水浴場沖から深谷水道に向け、英虞湾において、案内役の漁船(以下「本件漁船」という。)の船尾方をそれぞれ航走した。
 船長Bは、右舷側の風景や養殖いかだ等を眺めながら、約35km/hの速力で南東進する本件漁船を追走していた。
 船長Aは、A船を8艇の水上オートバイの最後尾の位置とし、船首方の本件漁船に注意を向けながら、操船していたところ、突然、右舷方から至近で横切ろうとしているB船が視界に入った。
 船長Aは、船長Bが右舷方に顔を向け、A船に気付いていない様子だったので、とっさにハンドルを右に切ったが、平成25年9月22日10時10分ごろ、住吉の瀬付近において、A船の船首部とB船の左舷船尾部とが衝突し、A船がB船の左舷船尾部に乗り揚げて乗り越えた。
 船長Aは右舷方に、船長Bは左舷船首方にそれぞれ飛ばされて落水した。
 B船は、A船に左舷船尾を押されて左回頭し、緊急エンジン停止スイッチが外れ、左舷側をA船の左舷側に向かい合わせた状態で停止した。
 船長Aは負傷して浮いており、また、船長Bは意識のない状態で浮いていたところ、仲間の水上オートバイに救助された。
 船長Aは、家族の操船するA船で、船長Bは本件漁船で志摩市浜島港までそれぞれ運ばれ、救急車で志摩市内の病院まで搬送された。
 B船は、船長Aの家族が操船し、A船と共に浜島港まで航行した後、志摩市所在のマリーナに帰った。
 船長Aは、胸腹部打撲と、船長Bは、肺挫傷、肺気胸、骨盤骨折等と病院でそれぞれ診断された。
原因  本事故は、A船及びB船が英虞湾の住吉の瀬付近において、南東進する本件漁船を共に追走中、A船の右舷方からB船が横切る態勢となったところ、船長Aが右舷方の見張りを行っておらず、また、船長Bが右舷方に顔を向けていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(RXT-X260RS船長及びMJ High Output船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。