JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-5
発生年月日 2013年10月27日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第七勝漁丸乗組員負傷
発生場所 宮城県石巻市金華山東方沖  金華山灯台から真方位088°1,323海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年05月30日
概要  本船は、船長ほか14人(日本国籍4人、インドネシア共和国籍 10人)が乗り組み、金華山東方沖の漁場において、まぐろはえ縄漁の揚縄中、船長が、船首方を向いてラインホーラーの右舷側に立ち、魚が掛かっていた場合に幹縄から枝縄を外すほか、幹縄に絡みが生じていた場合に絡みを取り除く役割を、甲板員の1人(以下「甲板員A」という。)が、ラインホーラーのコントロールレバーの前に立ち、ラインホーラーの回転数を調整する役割をそれぞれ担当し、作業を行っていた。
 船長は、魚が掛かっていたので、幹縄から枝縄を外した後、幹縄に絡みが生じていることを認め、ラインホーラーから幹縄を外して絡みを取り除き、幹縄をラインホーラーへ戻そうとしたところ、平成25年10月27日01時00分ごろ左手をラインホーラーと幹縄の間に挟まれた。
 甲板員Aは、急いでラインホーラーを停止した後、他の乗組員と共に船長を救出した。
 船長は、治療を受けるために手袋を外されたところ、左手親指が切断されており、止血が施された。
 本船は、08時00分ごろ船舶所有者へ事故の発生を報告して事後の対応を協議し、11時00分ごろ病院の医師と医療通信を行い、医師から医療機関で早急な治療が必要である旨の指導を受け、船舶所有者が第二管区海上保安本部へ救助要請を行った。
 船長は、来援した巡視船及びヘリコプターにより、仙台空港へ搬送され、救急車に引き継がれて病院において、左橈骨遠位端骨折、左尺骨茎状突起骨折及び左母指切断と診断されて入院した。
原因  本事故は、夜間、本船が金華山東方沖で揚縄中、船長が、幹縄の絡みを取り除いた後、幹縄をラインホーラーへ掛けようとしたところ、左手を幹縄とラインホーラーに挟まれたため、発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。