
| 報告書番号 | MA2014-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年10月27日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第七勝漁丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 宮城県石巻市金華山東方沖 金華山灯台から真方位088°1,323海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年05月30日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか14人(日本国籍4人、インドネシア共和国籍 10人)が乗り組み、金華山東方沖の漁場において、まぐろはえ縄漁の揚縄中、船長が、船首方を向いてラインホーラーの右舷側に立ち、魚が掛かっていた場合に幹縄から枝縄を外すほか、幹縄に絡みが生じていた場合に絡みを取り除く役割を、甲板員の1人(以下「甲板員A」という。)が、ラインホーラーのコントロールレバーの前に立ち、ラインホーラーの回転数を調整する役割をそれぞれ担当し、作業を行っていた。 船長は、魚が掛かっていたので、幹縄から枝縄を外した後、幹縄に絡みが生じていることを認め、ラインホーラーから幹縄を外して絡みを取り除き、幹縄をラインホーラーへ戻そうとしたところ、平成25年10月27日01時00分ごろ左手をラインホーラーと幹縄の間に挟まれた。 甲板員Aは、急いでラインホーラーを停止した後、他の乗組員と共に船長を救出した。 船長は、治療を受けるために手袋を外されたところ、左手親指が切断されており、止血が施された。 本船は、08時00分ごろ船舶所有者へ事故の発生を報告して事後の対応を協議し、11時00分ごろ病院の医師と医療通信を行い、医師から医療機関で早急な治療が必要である旨の指導を受け、船舶所有者が第二管区海上保安本部へ救助要請を行った。 船長は、来援した巡視船及びヘリコプターにより、仙台空港へ搬送され、救急車に引き継がれて病院において、左橈骨遠位端骨折、左尺骨茎状突起骨折及び左母指切断と診断されて入院した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が金華山東方沖で揚縄中、船長が、幹縄の絡みを取り除いた後、幹縄をラインホーラーへ掛けようとしたところ、左手を幹縄とラインホーラーに挟まれたため、発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。