JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-5
発生年月日 2013年09月30日
事故等種類 衝突
事故等名 ケミカルタンカー第十一昭栄丸漁船第三和王丸衝突
発生場所 静岡県伊東市川奈埼東北東方沖  川奈埼灯台から真方位110°6.3海里(M)付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 タンカー:漁船
総トン数 200~500t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年05月30日
概要  A船は、船長及び航海士Aほか2人が乗り組み、航海士Aが単独で当直に就き、川奈埼東北東方沖を速力約10.5ノット(kn)、磁針方位約245°で航行していた。
 航海士Aは、操舵室中央に置かれた椅子に腰を掛けて見張りを行っており、平成25年9月30日19時00分ごろ右舷方に同航船をレーダー映像で確認した。
 航海士Aは、レーダー画面で左舷方に他船の映像を認めなかったことから、右舷方の同航船に注意を向けて航行していたところ、
19時15分ごろ左舷船首方約0.5MにB船を視認した。
 航海士Aは、A船が保持船の立場であり、B船が避航すると思って動静を観察していたが、B船に避航する様子が見えないので、発光信号を行うことを考えたものの、間に合わないと思い、機関を後進にし、右舵を取ったが、19時18分ごろ、川奈埼東北東方沖において、A船の船首とB船の右舷とが衝突した。
 B船は、船長B及び甲板員が乗り組み、東京都大島町大島南方沖でのかつお漁を終え、17時30分ごろ神奈川県小田原市小田原漁港に向けて航行を開始した。
 船長Bは、当初、甲板員と共に当直に就いていたが、19時08分ごろ甲板員を休ませ、操舵室の椅子に腰を掛け、自動操舵装置を使用し、速力約9.5knでB船を北進させた。
 船長Bは、甲板員が休む前にレーダーで周囲を観察し、衝突の虞があるような船はいないとの報告を受けていたので、左舷方に見える陸上の明かりを眺めながら、航行していたところ、B船とA船とが衝突した。
 船長Bは、衝撃で椅子から投げ出され、操舵ハンドルの横の台に顔面を強打し、様子を見に来た甲板員がB船の状況を確認して海上保安庁に通報した。
 A船は、衝突後に停船したところ、B船が近づいて来たので、互いに状況の確認を行い、海上保安庁に通報して指示を受け、A船が、千葉県千葉港の葛南区へ向けて航行し、B船が、静岡県伊東市伊東港に入港した。
 船長Bは、病院へ搬送され、上唇切創と診断された。
原因  本事故は、川奈埼東北東方沖において、A船が南西進中、B船が北進中、航海士Aが右舷方の同航船に注意を向けて航行しており、また、船長Bが左舷方に見える陸上の明かりを眺めて航行していたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(第三和王丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。