JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-5
発生年月日 2013年09月01日
事故等種類 衝突
事故等名 水上オートバイヒロシ水上オートバイスズキ衝突
発生場所 神奈川県横須賀市秋谷海岸南方沖  亀城礁灯標から真方位010°2.4海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ:水上オートバイ
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年05月30日
概要  船長A及び船長Bは、秋谷海岸で知人と一緒に行っていたバーベキューに参加し、平成25年9月1日10時50分ごろ、船長Aが、A船の暖気運転を兼ねて後部座席に同乗者Aを乗せ、秋谷海岸から出発した。
 船長Bは、B船の後部座席に同乗者Bを乗せ、もう1艇の水上オートバイと共に秋谷海岸を出発した。
 A船は、秋谷海岸南方沖を時速約50kmの速力で南南西進し、その後方約10mをB船が追走していたところ、A船が、波が高くて波の峰から谷間に落ち込み、船長Aが、スロットルレバーを緩めて減速したところ、左方向に約180度旋回した。
 船長Aは、波の峰からA船に向かって来るB船を見たものの、避ける間もなく、11時00分ごろA船の右舷船首部とB船の船底とが衝突し、船長A及び同乗者Aが、衝撃で海に投げ出された。
 船長Bは、B船の前方を航走する波の間に見え隠れしていたA船が、突然、停船したことを見てスロットルレバーを緩めて減速を行い、左転して避けようとしたものの、B船とA船とが衝突し、同乗者Bが、衝撃で転落した。
 船長Aは、A船のハンドルが左に曲がり、動かなくなったので、泳いでいた同乗者AをB船に乗せたところ、同乗者Aの意識がなくなり、船長Bが、B船に同乗者A及び同乗者Bを乗せて秋谷海岸へ航行し、知人が通報した救急車により、同乗者A及び同乗者Bが病院に搬送され、同乗者Aが小腸破裂と、同乗者Bが右前腕及び右腰部の打撲とそれぞれ診断された。
 船長Aは、A船を自走させて秋谷海岸に戻った。
原因  本事故は、秋谷海岸南方沖において、A船及びB船が共に南南西進中、B船が、A船の船尾至近を追走していたため、A船が、波の谷間に落ち込み、減速して左方向に約180度旋回した際、A船と衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(ヒロシ同乗者及びスズキ同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。