JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-5
発生年月日 2013年08月03日
事故等種類 転覆
事故等名 プレジャーモーターボートBIG RUN転覆
発生場所 茨城県鉾田市大竹海岸東方沖  茨城県鹿嶋市所在の鹿嶋灯台から真方位346°4.7海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年05月30日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、大竹海岸東方沖を海岸線と並行に南南東進し、船長が、同乗者にサーフィンを行わせるため、本船から降ろそうとしたところ、もう少し岸の近くで降ろすように要望され、更に同海岸方へ西進した後、停船して同乗者及びサーフボードを降ろしたが、波を受けて本船が同海岸方へ圧流されたので、クラッチを前進に入れ、沖へ移動するために本船を微速で左旋回させようとしたところ、左舷側から波を受け、09時50分ごろ右舷側に転覆した。
 船長及び同乗者は、泳いで大竹海岸に上陸し、本船は、波で同海岸に打ち上げられた。
原因  本事故は、本船が、大竹海岸東方沖を微速で旋回中、左舷側から波を受けたため、右舷側に転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。