JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-5
発生年月日 2013年04月13日
事故等種類 衝突
事故等名 遊漁船第八昇丸カヌー(船名なし)衝突
発生場所 神奈川県横須賀市天神島南方沖  横須賀市所在の長井港防波堤灯台から真方位251°610m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 遊漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年05月30日
概要  A船は、船長が1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、横須賀市長井漁港へ向け、天神島南方沖に設置されている二つのブイの間を速力約8~9ノット(kn)で北東進中、船長Aが、操舵室で操縦席に座って操船していたところ、平成25年4月13日15時30分ごろ、天神島南方沖において、A船の船首がB船の左舷と衝突した。
 B船は、操船者Bが1人で乗り組み、横須賀市長井の長浜海岸に戻るために天神島南方沖を南西進中、15時26分ごろ、操船者Bが、パドルで漕いでいたところ、B船の約1km前方に航行中のA船を認めた。
 操船者Bは、A船の動静を確認しながら、最微速で航走を続けたが、A船がB船の方に近づいてくるので、15時27分ごろ、漕ぐことをやめ、B船の存在を示そうとしてパドルを頭上で振り始めたが、A船がほぼ正船首方向からB船に向かって接近し、A船の進路に変化が認められないため、不安に思い、パドルを振り続けた。
 操船者Bは、B船がカヌーなので、停留状態から船首方向を変えて避航するには時間がかかり、仮にB船が避航したとしても、A船が、B船に至近で気付き、B船の避航方向と同じ方向に進路を変えたときには、再び船首方向を変えて避航することが、不可能であると思い、B船が避航するよりも、A船にB船を避航してもらった方が良いと考えたので、漕ぐことをせず、大声で叫びながら、パドルを振り続けたが、A船の船首がB船の左舷に衝突した。
 操船者Bは、衝撃で海に投げ出され、A船の右舷後方に浮上した。
 船長Aは、船の速力が低下したので、流木等に引っかかったのかと思い、クラッチを中立にして船尾方を確認したところ、カヌーが見えたので、衝突したことを知り、操船者を救助して長井漁港に入港した。
 操船者Bは、救急車で病院に搬送され、右脛骨高原骨折、左膝関節脱臼等と診断を受けた。
 B船は、A船の後方を航行していた漁船に揚収された。
原因  本事故は、天神島南方沖において、A船が北東進中、B船が停留中、船長Aが船首方の死角を補う見張りを行っていなかったため、A船とB船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(カヌー操船者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。