JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-5
発生年月日 2013年08月10日
事故等種類 衝突
事故等名 プレジャーボート第八大伸丸漁船三千丸衝突
発生場所 三重県志摩市浜島港南東方沖  浜島港灯台から真方位121°950m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年05月30日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、同乗者2人を乗船させ、主機を回転数毎分1,800~2,000として浜島港南東方沖を南東進中、船長Aが、操縦席に座って手動操舵で操船し、衝突の約1分~1分半前に目視でB船を前方に認め、B船が東から西へ航行してA船の船首方を通過するものと思い、主機の冷却水の温度が上昇したので、水温計を確認してふと船首方を見たところ、至近に迫ったB船に気付いて減速し、左舵を取ったものの、平成25年8月10日05時38分ごろA船の船首部とB船の船首部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、浜島港南東方沖において、釣りの目的で船首を北西に向けて漂泊し、船長Bが、船体中央付近で釣りの準備を行っていたところ、A船と衝突した。
 船長Aは、本事故後、同乗者の無事及びA船の損傷状況並びに船長Bの異常の有無及びB船の損傷状況を確認し、携帯電話で本事故の発生を海上保安庁に通報した。
 A船は、B船をえい航して浜島港に入港した。
原因  本事故は、浜島港南東方沖において、A船が南東進中、B船が漂泊中、船長Aが、B船がA船の船首方を通過するものと思い、主機の冷却水の温度が上昇したことに気を取られ、また、船長Bが釣りの準備を行っていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。