
| 報告書番号 | MA2014-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年08月10日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | プレジャーボート第八大伸丸漁船三千丸衝突 |
| 発生場所 | 三重県志摩市浜島港南東方沖 浜島港灯台から真方位121°950m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年05月30日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、同乗者2人を乗船させ、主機を回転数毎分1,800~2,000として浜島港南東方沖を南東進中、船長Aが、操縦席に座って手動操舵で操船し、衝突の約1分~1分半前に目視でB船を前方に認め、B船が東から西へ航行してA船の船首方を通過するものと思い、主機の冷却水の温度が上昇したので、水温計を確認してふと船首方を見たところ、至近に迫ったB船に気付いて減速し、左舵を取ったものの、平成25年8月10日05時38分ごろA船の船首部とB船の船首部とが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、浜島港南東方沖において、釣りの目的で船首を北西に向けて漂泊し、船長Bが、船体中央付近で釣りの準備を行っていたところ、A船と衝突した。 船長Aは、本事故後、同乗者の無事及びA船の損傷状況並びに船長Bの異常の有無及びB船の損傷状況を確認し、携帯電話で本事故の発生を海上保安庁に通報した。 A船は、B船をえい航して浜島港に入港した。 |
| 原因 | 本事故は、浜島港南東方沖において、A船が南東進中、B船が漂泊中、船長Aが、B船がA船の船首方を通過するものと思い、主機の冷却水の温度が上昇したことに気を取られ、また、船長Bが釣りの準備を行っていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。