JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-3
発生年月日 2008年10月09日
事故等種類 衝突
事故等名 引船早瀬丸引船サルベージクイーン引船列衝突
発生場所 松山港検疫錨地
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:引船・押船:非自航船
総トン数 200~500t未満:その他:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年03月27日
概要  A船は、作業員1名をB船に移乗させるため松山港外港第2埠頭を発し、同港検疫錨地に錨泊しているB船の船尾に、自船の船首部を接舷するため右回頭し、B船の船尾から約30mの曳航索で繋がれたC船の船首を通航中、平成20年10月9日10時00分ごろ、A船の左舷側船尾部とC船の右舷側船首部とが衝突し、A船の左舷側船尾部とC船の右舷側船首部に損傷を生じた。
原因  本事故は、A船がB船に接舷する際、十分余裕をもって通航するなど、操船を適切に行わなかったため、A船とC船が衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。