
| 報告書番号 | keibi2009-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年10月09日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 引船早瀬丸引船サルベージクイーン引船列衝突 |
| 発生場所 | 松山港検疫錨地 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:その他:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年03月27日 |
| 概要 | A船は、作業員1名をB船に移乗させるため松山港外港第2埠頭を発し、同港検疫錨地に錨泊しているB船の船尾に、自船の船首部を接舷するため右回頭し、B船の船尾から約30mの曳航索で繋がれたC船の船首を通航中、平成20年10月9日10時00分ごろ、A船の左舷側船尾部とC船の右舷側船首部とが衝突し、A船の左舷側船尾部とC船の右舷側船首部に損傷を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、A船がB船に接舷する際、十分余裕をもって通航するなど、操船を適切に行わなかったため、A船とC船が衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。