JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-5
発生年月日 2013年09月03日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第五十一源榮丸漁船第五十五御嶽丸衝突
発生場所 青森県八戸市八戸港第3区  八戸港白銀西防波堤東灯台から真方位006°1,640m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 100~200t未満:20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年05月30日
概要  漁船第五十一源榮丸は、船長及び漁ろう長ほか10人が乗り組み、青森県八戸市八戸漁港(小中野地区)に向けて西進中、また、漁船第五十五御嶽丸は、船長及び一等航海士ほか2人が乗り組み、八戸市八戸港北東方沖の漁場に向けて北進中、平成25年9月3日17時05分ごろ、八戸港第3区において、両船が衝突した。
 第五十一源榮丸には、左舷船首部から左舷中央部にかけてのブルワーク及び外板に凹損、操舵室の左舷側外壁に圧壊等が生じ、第五十五御嶽丸には、左舷船首部のブルワーク及び外板に破口、凹損等が生じたが、両船共に負傷者はいなかった。
原因  本事故は、八戸港第3区において、A船が西進中、B船が北進中、船長A及び船長Bが針路及び速力を保持して航行を続けたため、互いに接近して衝突の危険を感じ、衝突回避の動作をとったものの、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
 船長Aが、針路及び速力を保持して航行を続けたのは、左舷船首方に防波堤水路を北進するB船を視認したものの、B船の前方を航行する旋網漁船群が、防波堤水路を北進して通過後、全て右転して針路を東方に向けたので、B船も防波堤水路を北進して通過後、右転して針路を東方に向けて航行するものと思い込み、B船と左舷対左舷で通過した後、防波堤水路を南進することとしたことによるものと考えられる。
 船長Bが、針路及び速力を保持して航行を続けたのは、右舷船首方に接近したA船を視認したものの、A船はB船の船尾方を通過するものと思い込んでいたことによるものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。