
| 報告書番号 | MA2014-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年10月28日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第三十一日東丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 宮城県石巻市金華山東南東方沖 金華山灯台から真方位104°27.5海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年05月30日 |
| 概要 | 本船は、船長及び甲板員ほか20人が乗り組み、金華山東南東方沖でまき網の投下を開始し、日東丸一号艇(以下「日東丸」を冠する搭載艇についてはこれを省略する。)が、まき網上部の端に付けた浮子寄せロープ及びまき網下部のワイヤロープを取り、本船の右舷方で船尾から船首へ向かって円形に引き、同艇から受け取った浮子寄せロープを船首楼甲板の右舷船尾寄りのウインチ及びまき網下部のワイヤロープを右舷中央のパースウインチでそれぞれ巻き込んでいたが、同ロープと同ワイヤロープとが絡んでいた。 船長は、船橋の左舷側におり、甲板員が、船首楼甲板の左舷側で本船の左舷を引かせるロープ等を一号艇に渡す作業を終え、船首楼甲板の左舷側から離れるところを見た。 本船は、右舷船首のブルワーク上に備え付けた船首側のガイドローラ及び船尾側のガイドローラが並んで配置されていた。 甲板長は、浮子寄せロープをまき網下部のワイヤロープから外すため、まき網上部の端に取り付けたロープ(以下「本件ロープ」という。)を三号艇から右舷船首で受け取り、本件ロープを浮子寄せロープと同様な張りとなるように長さを調整しながら、本件ロープを船首側のガイドローラに掛けて船首楼甲板の右舷キャプスタンのドラムに約7回巻いて係止し、浮子寄せロープを外すように船首楼甲板の右舷船尾寄りのウインチで作業する乗組員に合図を出した。 甲板長は、船尾方に向かう際、甲板員が右舷船首ブルワークの水平スチフナに乗って周囲を見ていたので、気を付けるように言った。 本船は、平成25年10月28日20時20分ごろ、浮子寄せロープが放され、船首側のガイドローラの軸受け上部が船首方に曲がって同ローラが傾き、本件ロープが同ローラから外れて船首方に向かって緊張し、同ローラの船首方に立っていた甲板員が本件ロープに跳ねられた。 船長は、左舷方の一号艇に指示を出して本船の左舷を引かせる作業の準備を終え、船橋の中央付近に移動した際、バーンと大きな音が聞こえたので、船首楼甲板を見たところ、本件ロープが右舷船首方へ張り、本件ロープの船首寄りでうつ伏せの状態で倒れている甲板員を見付けた。 船長は、甲板員の意識がなく、顔から出血していたので、海上保安庁に通報して救助を要請し、船舶所有会社に報告した。 甲板員は、海上保安庁のヘリコプターで病院に搬送され、左頬粉砕骨折、左頬部挫裂創及び左眼球破裂を負った。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、金華山東南東方沖でまき網の投網作業中、まき網下部のワイヤロープに絡んだ浮子寄せロープを外す際、まき網上部の端に取り付けた本件ロープを浮子寄せロープと同様な張りとなるように長さを調整しながら、船首側のガイドローラに掛けて船首楼甲板の右舷キャプスタンで巻いて係止した後、浮子寄せロープを放したところ、船首側のガイドローラの軸受け上部が船首方に曲がったため、本件ロープが船首側のガイドローラから外れて船首方へ緊張し、甲板員が本件ロープに跳ねられたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(甲板員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。