JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-5
発生年月日 2013年09月09日
事故等種類 火災
事故等名 遊漁船日昇丸火災
発生場所 北海道苫小牧市苫小牧港(西港)南方沖  苫小牧市所在の開発局苫小牧港東島防波堤西灯台から真方位192°11海里(M)付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 遊漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年05月30日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、釣り客12人を乗せ、僚船の操業場所から約1M南方の開発局苫小牧港東島防波堤西灯台から真方位192°11M付近において、船首を北に向けてパラシュート型シーアンカーを投じ、主機駆動の発電機により、集魚灯を点灯するなどのため、主機を中立運転として遊漁を行った。
 船長は、平成25年9月9日22時10分ごろ、ニスが焼けたような匂いがしたため、発電機が故障したものと思い、機関室に降りて発電機を触診したものの、熱を持った様子がなかったので、本船の電気機器の整備を依頼したことがある業者に携帯電話で相談したところ、発電機を停止した方が良いとのアドバイスを得たので、主機を停止して冷却水等の点検を始めた。
 機関室で点検中の船長は、主機の後方にある集魚灯用安定器を置いている部屋(以下「トランス室」という。)に通じるダクトから黒煙が出てきたので、トランス室から出火していることに気付き、船室等に置いていた計2本の粉末式消火器及び機関室に置いていた投てき型の消火器を持ってトランス室に向かった。
 船長は、粉末式消火器2本を集魚灯用安定器に向けて使用したが、黒煙は収まらず、そのうちに炎が上がってきたので、投てき型の消火器を炎に向かって投げたものの、炎に当たらなかったため、効果はなかった。
 船長は、球状船首部が空洞であり、沈みにくい構造であることを知っていたので、船首部に釣り客全員を移動させた後、僚船船長に携帯電話で救助を求め、次いで118番に事故を通報した。
 僚船は30分足らずで到着して本船に接舷し、船長は、釣り客全員を移乗させた後、自身も乗り移った。
 本船は、到着した海上保安部の巡視船により、消火が行われたが、船体がほぼ焼失し、9月10日00時40分ごろ事故発生場所付近で沈没した。
原因  本事故は、夜間、本船が、苫小牧港(西港)南方沖で遊漁中、トランス室から出火したため、発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。