
| 報告書番号 | keibi2014-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年08月15日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 水上オートバイシーウイング被引浮体搭乗者負傷 |
| 発生場所 | 高知県土佐清水市竜串東方沖 土佐清水市所在の竜串港A防波堤灯台から真方位188°510m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年04月25日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、搭乗者Aほか4人が乗ったバナナボート(以下「本件浮体」という。)をえい航して土佐清水市桜浜海水浴場を出発して遊走中、約50km/hの速力(対地速力、以下同じ。)で旋回を繰り返していたところ、平成25年8月15日16時15分ごろ、本件浮体の搭乗者全員が落水し、搭乗者Aが負傷した。 搭乗者Aは、船長が手配した救急車で病院に搬送され、肋骨骨折の診断を受けた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、竜串東方沖において、本件浮体をえい航して遊走中、約50km/hの速力で旋回を繰り返していたため、搭乗者Aが本件浮体から落水したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(被引浮体搭乗者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。