
| 報告書番号 | keibi2014-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年04月30日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第三洋芳丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 沖縄県糸満市糸満漁港西方沖 糸満市所在のルカン礁灯台から真方位050°3.9海里付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年04月25日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、糸満漁港西方沖において操業中、平成25年4月30日16時20分ごろ、主機が停止し、航行不能となった。 船長は、所属する漁業協同組合に救助を求め、本船は、僚船にえい航されて糸満漁港に入港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、糸満漁港西方沖で操業中、燃料フィルターに目詰まりが生じたため、燃料油の供給が途絶えて主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。