
| 報告書番号 | keibi2014-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年04月09日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第七光洋丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 鹿児島県沖永良部島南東方沖 鹿児島県和泊町所在の国頭岬灯台から真方位138°31.8海里付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年04月25日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか1人が乗り組み、沖永良部島南東方沖で操業中、船長が、漁具の回収を始めた平成25年4月9日08時00分ごろからクラッチの嵌脱に異常を感じ、その後、クラッチを切れば、主機が停止するようになったが、漁具を全て回収しようと思い、主機の発停を繰り返していたところ、13時00分ごろ主機が始動しなくなった。 船長は、機関室に降りて点検したところ、セルモーターの発熱に気付き、セルモーターが損傷し、主機の始動は困難と思い、海上保安庁に救助を求め、本船は、来援した巡視船にえい航されて和泊町和泊港に帰った。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、沖永良部島南東方沖で操業中、セルモーターが焼き付いたため、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。