JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-4
発生年月日 2013年11月24日
事故等種類 乗揚
事故等名 押船恵宝バージ○大B-357乗揚
発生場所 熊本県上天草市満越ノ瀬戸  上天草市所在の天草大矢野橋橋梁灯(C1灯)から真方位275°260m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 5~20t未満:500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年04月25日
概要  A船は、船長ほか2人が乗り組み、空船のB船の船尾凹部にA船の船首両舷をそれぞれワイヤー1本で圧着させて結合し、全長約73mのA船押船列を構成して他の3隻の押船列と共に満越ノ瀬戸を約7ノット(kn)の速力で東進した。
 A船押船列は、船列の3番目に位置し、船長が手動操舵を行い、前方約0.20~0.25海里(M)を航行する押船列の航跡を追うようにし、また、GPSプロッターの画面に表示された5m等深線から陸岸側に入らないようにして航行した。
 船長は、A船押船列が天草大矢野橋の手前に差し掛かった頃、右舷前方に2隻の釣り船を認め、同船に接近しないように注意して航行していたところ、平成25年11月24日11時00分ごろ、船体に振動を感じ、満越ノ瀬戸の南方にある上天草市永浦島北方の干出浜に乗り揚げたことを知り、クラッチを中立にしたが、A船押船列は、約10m前進して停止し、A船が左舷側に傾いた。
 船長は、会社及び海上保安部に本事故の発生を連絡し、A船押船列は、来援したサルベージ業者のタグボートに引き下ろされた後、A船がサルベージ業者の通船に横抱きにされ、B船が作業船に押されて目的地の熊本県八代市八代港へそれぞれ入港した。
原因  本事故は、A船押船列が、満越ノ瀬戸を東進中、船長がA船押船列に比べて喫水の浅い前方を航行する押船列の航跡を追うようにして航行したため、永浦島北方の干出浜に接近することとなり、永浦島北方の干出浜に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。