JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-4
発生年月日 2013年09月20日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第二十六行漁丸乗組員死亡
発生場所 熊本県芦北町竹島北方沖  芦北町所在の沖島灯台から真方位056°1,000m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年04月25日
概要  本船は、船長ほか甲板員A及び甲板員Bが乗り組み、竹島北方沖200m付近において、ごち網漁の操業を終え、船長が操舵室後方で手動操舵を行い、芦北町佐敷港へ向けて航行を開始した。
 甲板員Aは、操業を終えてから、船首甲板右舷側で右舷方を向いて漁獲物の選別作業を行い、甲板員Bは、船首甲板左舷側で船体及び甲板の清掃作業を始めた。
 甲板員Aは、発進後間もない、平成25年9月20日11時40分ごろ、船長が急に機関を後進にかけたことから、不審に思って操舵室後方の船長のもとに向かったところ、左舷側約10mの海上で溺れている甲板員Bを目撃した。
 船長は、甲板員Aに俺が行く旨を伝え、合羽ズボンと長靴を脱ぎ、岸壁との緩衝用に使っていたロープを取り付けた防舷材(長さ約1m)を持ち、海に飛び込み、泳いで救助に向かった。
 船長は、溺れていた甲板員Bにたどり着いた後、防舷材につかまらせようとしていたが、防舷材につかまらせることができず、船長につかまらせ、自らが防舷材を持って救助を待った。
 甲板員Aは、本船が後進行きあしで2人から離れていくことから、船首マストに掛けてあった救命浮環を2人に目掛けて投げたが、届かず、無線で僚船に救助を求めたものの、応答がなく、また、船長の携帯電話の使用方法も分からなかった。
 甲板員Aは、本船を操船して2人に近づいたとき、甲板員Bはつかまっていた船長から離れて沈んでいき、船長に呼び掛けたが、応答がなかったので、本船を操船して芦北町大矢漁港まで向かい、親族3人を乗せて本事故発生場所に戻り、防舷材につかまって浮いていた船長を救助して佐敷港へ向かった。
 船長は、救急車で病院へ搬送されたが、溺死と検案された。
 甲板員Bは、行方不明となり、22日09時ごろ本事故発生場所付近で捜索中の僚船に揚収され、医師の検視の結果、溺水による窒息死と診断された。
原因  本事故は、本船が、竹島北方沖において、ごち網漁の操業を終え、佐敷港へ向けて航行中、甲板員Bが、船首甲板左舷側で立って甲板や外板の清掃作業をしていた際、落水したため、発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。