
| 報告書番号 | MA2014-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年09月20日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第二十六行漁丸乗組員死亡 |
| 発生場所 | 熊本県芦北町竹島北方沖 芦北町所在の沖島灯台から真方位056°1,000m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年04月25日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか甲板員A及び甲板員Bが乗り組み、竹島北方沖200m付近において、ごち網漁の操業を終え、船長が操舵室後方で手動操舵を行い、芦北町佐敷港へ向けて航行を開始した。 甲板員Aは、操業を終えてから、船首甲板右舷側で右舷方を向いて漁獲物の選別作業を行い、甲板員Bは、船首甲板左舷側で船体及び甲板の清掃作業を始めた。 甲板員Aは、発進後間もない、平成25年9月20日11時40分ごろ、船長が急に機関を後進にかけたことから、不審に思って操舵室後方の船長のもとに向かったところ、左舷側約10mの海上で溺れている甲板員Bを目撃した。 船長は、甲板員Aに俺が行く旨を伝え、合羽ズボンと長靴を脱ぎ、岸壁との緩衝用に使っていたロープを取り付けた防舷材(長さ約1m)を持ち、海に飛び込み、泳いで救助に向かった。 船長は、溺れていた甲板員Bにたどり着いた後、防舷材につかまらせようとしていたが、防舷材につかまらせることができず、船長につかまらせ、自らが防舷材を持って救助を待った。 甲板員Aは、本船が後進行きあしで2人から離れていくことから、船首マストに掛けてあった救命浮環を2人に目掛けて投げたが、届かず、無線で僚船に救助を求めたものの、応答がなく、また、船長の携帯電話の使用方法も分からなかった。 甲板員Aは、本船を操船して2人に近づいたとき、甲板員Bはつかまっていた船長から離れて沈んでいき、船長に呼び掛けたが、応答がなかったので、本船を操船して芦北町大矢漁港まで向かい、親族3人を乗せて本事故発生場所に戻り、防舷材につかまって浮いていた船長を救助して佐敷港へ向かった。 船長は、救急車で病院へ搬送されたが、溺死と検案された。 甲板員Bは、行方不明となり、22日09時ごろ本事故発生場所付近で捜索中の僚船に揚収され、医師の検視の結果、溺水による窒息死と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、竹島北方沖において、ごち網漁の操業を終え、佐敷港へ向けて航行中、甲板員Bが、船首甲板左舷側で立って甲板や外板の清掃作業をしていた際、落水したため、発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(甲板員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。