JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-4
発生年月日 2013年10月17日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 貨物船第十八栄福丸衝突(岸壁)
発生場所 関門港響新港区  福岡県北九州市所在の響新港東1号防波堤西灯台から真方位194°2,450m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年04月25日
概要  本船は、船長ほか3人が乗り組み、空倉で船首約0.8m、船尾約2.4mの喫水により、関門港響新港区の響灘西3号岸壁に出船左舷着けするために右回頭しながら着岸作業中、船長が、行きあしが過大であると感じていたところ、平成25年10月17日07時20分ごろ左舷外板が岸壁防舷材に接触した。
 船長は、損傷がなさそうなので、積荷役を終了後、次港に向けて航行中、18日07時30分ごろ、本船が左舷側に僅かに傾斜していること、及び左舷5番バラストタンクへ浸水していることを認め、バラスト水約2tを排出後、同タンクに入って確認したところ、ビルジ外板に亀裂を発見した。
 本船は、22日に亀裂部の水中溶接による修理が行われた。
原因  本事故は、本船が、関門港響新港区において、響灘西3号岸壁に出船左舷着けするために右回頭しながら着岸作業中、行きあしがあったため、左舷ビルジ外板が岸壁に衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。