
| 報告書番号 | keibi2014-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年09月28日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | プレジャーボート陽晴丸運航不能(舵故障) |
| 発生場所 | 山口県下関市蓋井島南方沖 蓋井島灯台から真方位149°1.1海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年04月25日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者4人を乗せ、蓋井島南方沖で釣り場移動のため、操縦席にいた船長が、平成25年9月28日11時55分ごろ、船外機を始動し、操舵ハンドルを操作したところ、リモコンケーブルが破断して操舵不能となった。 船長は、携帯電話で118番通報し、救助を求めた。 本船は、山口県水難救済会所属の救助船にえい航され、13時10分ごろ下関市蓋井島漁港に入港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、蓋井島南方沖で釣り場の移動準備中、リモコンケーブルが破断したため、操舵が不能となったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。