JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-4
発生年月日 2013年07月08日
事故等種類 乗揚
事故等名 油タンカー周永丸乗揚
発生場所 山口県下関市干珠島北東方沖  下関市所在の満珠島灯台から真方位278°1,400m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年04月25日
概要  本船は、船長ほか7人が乗り組み、関門港長府区の中国電力下関発電所揚油桟橋で荷揚げし、平成25年7月8日11時40分ごろ宇部港に向けて出港した。
 本船は、船長が操舵に就き、機関長が主機関出力ハンドルを操作し、他の乗組員は上甲板上で荷役後の片付けに従事していた。
 船長は、関門港長府区に入港する際、長府航路第3号灯浮標(以下、「長府航路」を冠する灯浮標名についてはこれを省略する。)及び第4号灯浮標を目標として進路を定めたことから、出港後も灯浮標を目標として進路を定めることにしていた。
 船長は、出港してすぐ正船首に見えた灯浮標を第3号灯浮標と思い、同灯浮標に向け、対地速力7~8ノットで直進したところ、11時45分ごろ、船底に衝撃があり、本船の行きあしが止まったので、乗り揚げたことが分かった。
 船長は、機関を中立にするように機関長へ指示を行い、船内に異常のないこと、及び乗揚場所が潜堤であることを確認し、潮の満ちるまで待ち、船尾バラストを船首側に移動した後、19時00分ごろ自力離礁した。
 本船は、19時20分ごろ関門港長府区の長府ふ頭に着岸し、ダイバーにより、船底外板に擦過傷があることが確認された。
原因  本事故は、本船が、干珠島北東方沖を航行中、船長が、灯浮標を目標にして進路を定めており、第3号灯浮標と第4号灯浮標の間を航行する際、第1号灯浮標を第3号灯浮標と思い込んだため、第1号灯浮標に向けて航行し、第1号灯浮標の手前にある潜堤に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。