
| 報告書番号 | MA2014-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年10月21日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 警戒船泰神丸衝突(護岸) |
| 発生場所 | 山口県山陽小野田市刈屋漁港 山陽小野田市所在の小野田港防波堤灯台から真方位201°1,080m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | その他 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年04月25日 |
| 概要 | 本船は、船長及び甲板員が乗り組み、警戒業務のため、刈屋漁港内の企業の南側護岸で無線機を受け取る必要があったが、無線機の受取は、船首において、岸壁からタモ網で渡される方法であったので、船長が、不慣れな甲板員に行わせることは困難と思い、出港前、操舵室後部左舷側に設置されたクラッチレバーに竹竿をくくり付け、更に竹竿に合成樹脂製の園芸用ポール2本を継ぎ足して船首方まで伸ばし、操船及び無線機の受取を行うこととした。 船長は、通常の操船位置に立ち、南側護岸沖まで本船を移動させた後、同護岸に対し、ほぼ直角になるように位置させた上、クラッチを前進に入れ、人が歩くよりも僅かに速い程度の速力で本船を岸壁に接近させながら、船首甲板へと移動を行い、南側護岸至近で無線機を受け取った直後、園芸用ポールを押し、後進に入れようとしたところ、同ポールが曲がり、クラッチレバーが動かず、平成25年10月21日08時00分ごろ本船の船首部が護岸に衝突した。 甲板員は、操舵室左舷側通路付近に立っていたところ、衝突の衝撃により、船首方に頭を向け、うつ伏せに転倒し、右橈骨遠位端粉砕骨折及び右尺骨遠位端骨折の重傷を負った。 本船は、その後、係留場所に戻り、甲板員を下船させた上、船長が単独で警戒業務に従事した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、刈屋漁港の企業の南側護岸に接近し、船長が、船首で岸壁工事の警戒業務に使用する無線機を受け取り、クラッチレバーにくくり付けた竹竿に接続した園芸用ポールを押して後進に入れようとしたところ、園芸用ポールがたわんだため、後進に入れることができず、護岸に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(甲板員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。