JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-4
発生年月日 2013年10月21日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 警戒船泰神丸衝突(護岸)
発生場所 山口県山陽小野田市刈屋漁港  山陽小野田市所在の小野田港防波堤灯台から真方位201°1,080m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 その他
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年04月25日
概要  本船は、船長及び甲板員が乗り組み、警戒業務のため、刈屋漁港内の企業の南側護岸で無線機を受け取る必要があったが、無線機の受取は、船首において、岸壁からタモ網で渡される方法であったので、船長が、不慣れな甲板員に行わせることは困難と思い、出港前、操舵室後部左舷側に設置されたクラッチレバーに竹竿をくくり付け、更に竹竿に合成樹脂製の園芸用ポール2本を継ぎ足して船首方まで伸ばし、操船及び無線機の受取を行うこととした。
 船長は、通常の操船位置に立ち、南側護岸沖まで本船を移動させた後、同護岸に対し、ほぼ直角になるように位置させた上、クラッチを前進に入れ、人が歩くよりも僅かに速い程度の速力で本船を岸壁に接近させながら、船首甲板へと移動を行い、南側護岸至近で無線機を受け取った直後、園芸用ポールを押し、後進に入れようとしたところ、同ポールが曲がり、クラッチレバーが動かず、平成25年10月21日08時00分ごろ本船の船首部が護岸に衝突した。
 甲板員は、操舵室左舷側通路付近に立っていたところ、衝突の衝撃により、船首方に頭を向け、うつ伏せに転倒し、右橈骨遠位端粉砕骨折及び右尺骨遠位端骨折の重傷を負った。
 本船は、その後、係留場所に戻り、甲板員を下船させた上、船長が単独で警戒業務に従事した。
原因  本事故は、本船が、刈屋漁港の企業の南側護岸に接近し、船長が、船首で岸壁工事の警戒業務に使用する無線機を受け取り、クラッチレバーにくくり付けた竹竿に接続した園芸用ポールを押して後進に入れようとしたところ、園芸用ポールがたわんだため、後進に入れることができず、護岸に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。