JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-4
発生年月日 2013年10月13日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 瀬渡船北洋衝突(防波堤)
発生場所 関門港若松第6区  福岡県北九州市所在の若松洞海湾口防波堤灯台から真方位303°1.5海里(M)付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 瀬渡船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年04月25日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、釣り客10人を乗せ、平成25年10月13日04時00分ごろ関門港若松第6区の安瀬公共岸壁から出発し、北九州市藍島漁港防波堤に5人を、続いて北九州市馬島西方の磯2か所に3人及び2人をそれぞれ渡すため、安瀬泊地を北東進した。
 船長は、操舵室の座席に腰を掛け、手動操舵により、約10ノットの対地速力とし、GPSプロッターを使用し、目視で見張りを行い、響灘東1号防波堤(以下「本件防波堤」という。)の東端と安瀬航路第6号灯浮標の間に船首を向けて航行を続けた。
 船長は、GPSプロッターのディスプレー表示の幅が2Mとなる縮小表示としており、本船の表示が地図に比較して大きくなり、本件防波堤の先端と本船の接近状況がよく分からなかったものの、本船の表示が本件防波堤の東端と重なったので、そろそろ本件防波堤の東端を過ぎたと思い、小さく左舵を取ったとき、前方に本件防波堤の消波ブロックが見え、機関を後進としたが、04時15分ごろ本船の船首が本件防波堤に衝突した。
 本船は、前部を本件防波堤に乗り揚げて停止した。
 船長は、後進をかけたが、本船が消波ブロックから降りそうもなかったので、釣り客全員を消波ブロックに揚げ、海上保安庁に連絡し、来援した仲間の船に釣り客を乗せた後、仲間の船が、船長の乗った本船を引き降ろしてえい航を開始したところ、本船は、機関室に浸水して安瀬泊地で沈没した。
原因  本事故は、夜間、本船が、関門港若松第6区の安瀬泊地を北東進中、船長が、GPSプロッターのディスプレー表示の幅が2Mとなる縮小表示とし、本件防波堤の先端と本船の接近状況を確認できない状態で使用していたため、本船の表示が本件防波堤の東端と重なったので、本件防波堤の東端を過ぎたと思い、左舵を取ったところ、本件防波堤に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。