
| 報告書番号 | MA2014-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年09月06日 |
| 事故等種類 | 火災 |
| 事故等名 | 漁船第三康善丸火災 |
| 発生場所 | 長崎県対馬市厳原港東方沖 厳原港北防波堤灯台から真方位085°6.7海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年04月25日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか2人が乗り組み、厳原港に向けて同港東方沖を約10ノットの対地速力で航行中、平成25年9月6日07時35分ごろ、突然、右舷船尾方から大波を受けて船体が大きく動揺した。 本船は、間もなく、船体の動揺は収まったものの、大波で船尾甲板に海水が打ち込んだので、船長が、海水の排出状況を操舵室から見ていたところ、機関室付近から煙が出ていることを認め、操縦ハンドルを中立とし、操舵室を出て機関室に向かった。 船長は、機関室の入口ドアを開けたところ、煙と炎が吹き出してきたので、船員室にいた甲板員に機関室から出火したことを知らせて操舵室に戻り、親族に携帯電話で出火状況を知らせ、海上保安庁への通報を頼んだ。 甲板員2人は、持運び式消火器及び自動拡散型粉末消火器を使用して消火に当たり、また、船長は、主機からベルト駆動される雑用ポンプを運転して放水による消火に努めたところ、炎が見えなくなり、その後、主機が停止した。 本船は、来援した僚船にえい航され、10時30分ごろ厳原港に入港した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、厳原港東方沖を航行中、波の衝撃で自動充電器が倒れたため、主機潤滑油フィルタのケースに破損が生じ、潤滑油が、漏えいして過給機の高温部等に付着して発火し、機関室の天井、電線等に延焼したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。