JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-4
発生年月日 2013年09月06日
事故等種類 火災
事故等名 漁船第三康善丸火災
発生場所 長崎県対馬市厳原港東方沖  厳原港北防波堤灯台から真方位085°6.7海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年04月25日
概要  本船は、船長ほか2人が乗り組み、厳原港に向けて同港東方沖を約10ノットの対地速力で航行中、平成25年9月6日07時35分ごろ、突然、右舷船尾方から大波を受けて船体が大きく動揺した。
 本船は、間もなく、船体の動揺は収まったものの、大波で船尾甲板に海水が打ち込んだので、船長が、海水の排出状況を操舵室から見ていたところ、機関室付近から煙が出ていることを認め、操縦ハンドルを中立とし、操舵室を出て機関室に向かった。
 船長は、機関室の入口ドアを開けたところ、煙と炎が吹き出してきたので、船員室にいた甲板員に機関室から出火したことを知らせて操舵室に戻り、親族に携帯電話で出火状況を知らせ、海上保安庁への通報を頼んだ。
 甲板員2人は、持運び式消火器及び自動拡散型粉末消火器を使用して消火に当たり、また、船長は、主機からベルト駆動される雑用ポンプを運転して放水による消火に努めたところ、炎が見えなくなり、その後、主機が停止した。
 本船は、来援した僚船にえい航され、10時30分ごろ厳原港に入港した。
原因  本事故は、本船が、厳原港東方沖を航行中、波の衝撃で自動充電器が倒れたため、主機潤滑油フィルタのケースに破損が生じ、潤滑油が、漏えいして過給機の高温部等に付着して発火し、機関室の天井、電線等に延焼したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。