JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-4
発生年月日 2013年09月03日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船OUTSAILING 8乗揚
発生場所 山口県下関市竹ノ子島西方沖  下関市所在の台場鼻潮流信号所から真方位320°340m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 1600~3000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年04月25日
概要  本船は、本件船長及び一等航海士ほか12人が乗り組み、スティールコイル1,615tを積載し、船首約3.5m、船尾約4.0mの喫水により、平成25年9月3日03時40分ごろ関門港関門航路東口から入航し、関門航路を西口へ向けて航行していた。
 本件船長は、関門航路に入航前の03時ごろから昇橋し、航路を通過し終わるまで在橋するつもりであり、関門航路入航時には二等航海士が、甲板員Aを手動操舵に当たらせ、当直航海士として操船指揮を執っていたが、何か問題が生じれば、対処する予定であった。
 一等航海士は、04時30分ごろ二等航海士から航海当直を引き継ぎ、甲板員Bを手動操舵に当たらせ、GPSプロッターに設定された予定針路線に沿って航行した。
 GPSプロッターには、予定針路線と予定変針点が設定されており、予定変針点へ約0.2海里に接近すれば、接近予報のブザーが鳴るようになっていた。
 一等航海士は、05時11分ごろ関門航路西口に向けて北西進中、GPSプロッターに設定されていた変針点(関門航路第9号灯浮標の西方)への接近予報のブザーが鳴ったので、ブザー音を消し、甲板員Bに右舵15°を取らせた。
 本件船長は、一等航海士に大丈夫かと声を掛け、一等航海士が大丈夫と応じ、右舵15°で右転を続けた後、不安を感じて左舵を取らせたが、05時15分ごろ、本船は、竹ノ子島西方沖の浅瀬に乗り揚げた。
 関門海峡海上交通センターは、本船に対し、乗揚の注意喚起をしていたが、乗揚を確認し、海上保安庁の関係部署に連絡した。
 本船は、翌4日07時30分にタグボートに引き降ろされ、ダイバーによる船底調査を実施した後、関門港六連島区にある沖合人工島岸壁に着岸した。
原因  本事故は、夜間、本船が、関門航路西口付近を北進中、一等航海士が、GPSプロッターに設定していた変針点への接近予報のブザー音を聞き、関門航路第9号灯浮標の西方付近で右転を開始し、右転を続けたため、竹ノ子島西方の浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。