JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-4
発生年月日 2013年07月24日
事故等種類 火災
事故等名 漁船11宝漁火災
発生場所 長崎県対馬市銘漁港北方沖  対馬市所在の三根港新埼灯台から真方位258°0.9海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年04月25日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、銘漁港北方沖を同漁港に向けて航行中、平成25年7月24日12時30分ごろ、船長が、船尾方で何かが破裂したような音を聞き、確認のために操舵室を出たところ、機関室囲壁頂部付近から炎が出ており、その炎で作業灯が割れたことを認めた。
 船長は、操舵室に戻って操縦ハンドルを中立とした後、操舵室に置いていた持運び式消火器を持って操舵室を出たが、躓いて同消火器を海へ落としてしまったため、海水ポンプを運転し、放水による消火を行ったところ、13時00分ごろ鎮火させることができた。
 船長は、主機の損傷状況が不明のため、携帯電話により、同航していた僚船に救援を依頼し、来援した同船にえい航され、14時30分ごろ銘漁港に入港した。
原因  本事故は、本船が、銘漁港北方沖を航行中、機関室ファンから出火し、同ファンの通風筒、電線等に延焼したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。