
| 報告書番号 | keibi2014-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年11月18日 |
| 事故等種類 | 施設等損傷 |
| 事故等名 | プレジャーヨット聡海のり養殖施設損傷 |
| 発生場所 | 香川県小豆島池田湾 香川県小豆島町所在の池田港西防波堤灯台から真方位210°3,100m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年04月25日 |
| 概要 | 本船は、船長及び乗組員Aほか1人が乗り組み、池田湾を波高約1.5mで向かい風を受けて波しぶきをかぶりながら、船長が、操縦席で中腰になって手動操舵により、操船を行い、船首方に見える赤い灯光を頼りに備讃瀬戸東航路に向けて約3.5ノットの対地速力で西南西進中、カッパを着るために乗組員Aと操船を交代したところ、平成25年11月18日05時30分ごろ機関が停止した。 船長は、本船のプロペラにロープが絡んでいることを認めたが、ビルジの増水も見られず、周囲も暗かったので、明るくなってから確認したところ、池田湾中央部の海域に設置されたのり養殖施設(以下「本件養殖施設」という。)に進入したことを知り、海上保安庁に連絡した。 本船は、来援した漁船にロープを切断してもらい、帆走で小豆島町所在のしょうどしま・ふるさと村海の駅に戻った。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、池田湾を西南西進中、船長が、事前に水路調査を行っていなかったため、本件養殖施設に気付かず、本件養殖施設に進入したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。