JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-4
発生年月日 2013年11月18日
事故等種類 施設等損傷
事故等名 プレジャーヨット聡海のり養殖施設損傷
発生場所 香川県小豆島池田湾  香川県小豆島町所在の池田港西防波堤灯台から真方位210°3,100m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年04月25日
概要  本船は、船長及び乗組員Aほか1人が乗り組み、池田湾を波高約1.5mで向かい風を受けて波しぶきをかぶりながら、船長が、操縦席で中腰になって手動操舵により、操船を行い、船首方に見える赤い灯光を頼りに備讃瀬戸東航路に向けて約3.5ノットの対地速力で西南西進中、カッパを着るために乗組員Aと操船を交代したところ、平成25年11月18日05時30分ごろ機関が停止した。
 船長は、本船のプロペラにロープが絡んでいることを認めたが、ビルジの増水も見られず、周囲も暗かったので、明るくなってから確認したところ、池田湾中央部の海域に設置されたのり養殖施設(以下「本件養殖施設」という。)に進入したことを知り、海上保安庁に連絡した。
 本船は、来援した漁船にロープを切断してもらい、帆走で小豆島町所在のしょうどしま・ふるさと村海の駅に戻った。
原因  本事故は、夜間、本船が、池田湾を西南西進中、船長が、事前に水路調査を行っていなかったため、本件養殖施設に気付かず、本件養殖施設に進入したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。