JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-4
発生年月日 2013年10月14日
事故等種類 施設等損傷
事故等名 プレジャーボートポートEF232のり養殖施設損傷
発生場所 岡山県岡山市犬島南西方沖  岡山市所在の米埼灯台から真方位144°3,800m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年04月25日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、友人1人を乗せ、香川県土庄町千振島周辺で釣りを行うため、岡山市所在のマリーナを出発した。
 本船は、岡山水道南方沖において、船長が、操縦席に座って約10ノットの対地速力で南東進し、友人が船酔いで倒れていたので、船首方に長州のり養殖施設(以下「本件養殖施設」という。)のブイが見えてからは、本件養殖施設内の幅約10mの水路を手持ちのライトを使って船首方を確認していたところ、大きなのり網の仕掛けを認めて機関を中立にしたが、平成25年10月14日00時35分ごろ、米埼灯台から真方位144°3,800m付近において、船体が停止した。
 船長は、本件養殖施設のロープが本船のプロペラに絡んだことを知り、船尾でロープを外す作業をしているうちに船酔いしてどうすることもできなくなり、携帯電話で海上保安庁に118番通報した。
 船長は、巡視艇及び漁船の援助を受け、明るくなって本件養殖施設のロープを外し、本船は、自力で係留地に戻った。
原因  本事故は、夜間、本船が、岡山水道南方沖を南東進中、船長が本件養殖施設内を航行したため、プロペラに本件養殖施設のロープが絡んだことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。