
| 報告書番号 | keibi2014-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年05月08日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船宝来丸運航不能(絡網) |
| 発生場所 | 島根県大田市和江漁港西方沖 大田市所在の和江港外防波堤灯台から真方位270°37海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年04月25日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか4人が乗り組み、和江漁港西方沖で揚網作業中、船長が船の向きを立て直そうとして機関を前進及び後進にかけていたところ、平成25年5月8日09時20分ごろプロペラ軸に漁網が絡まって航行不能となった。 本船は、僚船に救助を依頼し、えい航されて和江漁港に帰港後、上架して漁網を除去した上、修理された。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、和江漁港西方沖で揚網作業中、船長が船の向きを立て直そうとして機関を前進及び後進にかけたため、プロペラ軸に漁網が絡まったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。