
| 報告書番号 | keibi2014-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年03月01日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 引船第三冨士丸台船常石3号乗揚 |
| 発生場所 | 山口県田布施町馬島東方沖 山口県平生町所在の平生佐賀港沖防波堤西灯台から真方位271°1.26海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年04月25日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか1人が乗り組み、船体ブロックを積載したB船をえい航し、馬島東方沖において、馬島の造船所岸壁にB船を着岸させるため、B船を横抱きにする作業中、風の影響で西に圧流され、平成25年3月1日17時10分ごろ馬島東岸の浅瀬に乗り揚げた。 A船は、自力離礁してB船を馬島の造船所岸壁に着岸させた。 |
| 原因 | 本事故は、A船が、馬島東方沖でB船を横抱きにする作業中、風に圧流されたため、馬島東岸の浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。