
| 報告書番号 | keibi2014-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年01月28日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船第十八栄進丸乗揚 |
| 発生場所 | 広島県呉市猫瀬戸 呉市所在の重岩灯台から真方位245°1,000m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年04月25日 |
| 概要 | 本船は、船長及び一等航海士ほか1人が乗り組み、コイル約700tを積載し、船首約2.6m、船尾約3.9mの喫水により、一等航海士が単独で船橋当直に就き、猫瀬戸を真方位約263°の針路、約10.7ノットの対地速力で航行した。 一等航海士は、出発時に降っていた雪もやみ、猫瀬戸に漁船もいなかったことから、緊張が解け、エアコンで暖房の効いた操舵室で椅子に腰を掛けて手動操舵により、航行していたところ、居眠りに陥り、平成25年1月28日05時06分ごろ本船が呉市仁方町の海岸に乗り揚げた。 本船は、潮位の上昇に伴い船体が動き始めたので、自力離礁して造船所へ向かった。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、猫瀬戸を手動操舵で西進中、単独で船橋当直中の一等航海士が居眠りに陥ったため、仁方町の海岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。