JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-4
発生年月日 2013年10月14日
事故等種類 衝突
事故等名 プレジャーボート千宝丸プレジャーボート安芸5衝突
発生場所 広島県広島港第1区広島大橋付近  広島県広島市所在の広島港元宇品東防波堤北灯台から真方位081°1.5海里(M)付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年04月25日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、同乗者5人を乗せ、広島大橋付近を約5.5ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で手動操舵によって西進中、左舷前方に北方に向かって航行するB船を認め、A船は保持船の立場だと思い、B船の動静を見ながら航行した。
 船長Aは、B船が同じ針路及び速力で航行を続けていたので、右舵一杯、続いて減速したが、平成25年10月14日08時38分ごろ、広島港元宇品東防波堤北灯台から真方位081°1.5M付近において、A船の船首部とB船の右舷船尾部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、広島大橋付近を約11knの速力で手動操舵により、広島大橋北側の猿猴川河口に向けて北北東進した。
 船長Bは、釣り場所を思案しながら航行中、ふと右舷方を向いたところ、至近にA船を認め、全速力前進にかけたが、B船とA船とが衝突した。
 A船は、B船の乗船者をA船に移乗させ、B船は、衝突後、間もなくして転覆し、付近を航行していた小型船にえい航され、両船共に広島市金輪島のマリーナに入った。
原因  本事故は、広島大橋付近において、A船が西進中、B船が北北東進中、船長Aが針路及び速力を保持して航行を続け、また、船長Bが見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。