JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-4
発生年月日 2013年11月02日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 巡視艇あわぎり衝突(護岸)
発生場所 阪神港神戸第1区の護岸  兵庫県神戸市所在の神戸メリケンパークオリエンタルホテル灯台から真方位017°735m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 公用船
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年04月25日
概要  本船は、3機3軸船であり、船長、機関長ほか3人が乗り組み、救助及び海難調査の任務を終え、阪神港神戸第1区の係留岸壁(以下「本件岸壁」という。)に入り船右舷着けの着岸作業中、通常の手順どおり、全主機の操縦ハンドルを中立状態として本件岸壁に接近していたところ、前進行きあしが止まらず、全主機全速後進をかけた。
 船長は、船首が左回頭するとともに、前進行きあしが加速されたことから、衝突は避けられないと思い、被害を最小限とするために全主機の停止を令した。
 機関長は、操舵室の主機操作盤で主機の運転操作に当たっており、船長の指令で燃料遮断ハンドルを操作して全主機を停止させた。
 本船は、平成25年11月2日12時20分ごろ、本件岸壁の係留場所を通り過ぎ、本件岸壁の北側上方を通っている高速道路の高架橋にマストが当たって根本から折れ、船首部が護岸に衝突して停止した。
 本船の乗組員にけがはなく、高速道路の高架橋の化粧板に凹損を生じたものの、交通に支障はなかった。
 本船は、着岸後に機関室を点検したところ、右舷主機のクラッチ操作レバーが前進位置にあり、‘クラッチ操作レバーにボール継手のボールを固定するナット’(以下「本件ナット」という。)が脱落し、操舵室の操縦ハンドルの動きがクラッチ操作レバーに伝わらない状態になっていた。
原因  本事故は、本船が、阪神港神戸第1区の本件岸壁に入り船右舷着けの着岸作業中、本船右舷主機の操縦ハンドルの動きをクラッチ操作レバーに伝える本件ナットが脱落したため、右舷主機のクラッチ操作レバーが前進位置に入った状態で制御不能となり、全主機の操縦ハンドルを中立状態にして本件岸壁に接近していたところ、前進行きあしが止まらず、全主機全速後進にかけた際、左舷及び中央の推進装置は後進方向に働いたが、右舷の推進装置が前進方向に働き、船首が左回頭するとともに、前進行きあしが加速され、全主機を停止したものの、マストが高速道路の高架橋に当たり、更に船首が護岸に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。