
| 報告書番号 | keibi2014-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年11月02日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 巡視艇あわぎり衝突(護岸) |
| 発生場所 | 阪神港神戸第1区の護岸 兵庫県神戸市所在の神戸メリケンパークオリエンタルホテル灯台から真方位017°735m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 公用船 |
| 総トン数 | 20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年04月25日 |
| 概要 | 本船は、3機3軸船であり、船長、機関長ほか3人が乗り組み、救助及び海難調査の任務を終え、阪神港神戸第1区の係留岸壁(以下「本件岸壁」という。)に入り船右舷着けの着岸作業中、通常の手順どおり、全主機の操縦ハンドルを中立状態として本件岸壁に接近していたところ、前進行きあしが止まらず、全主機全速後進をかけた。 船長は、船首が左回頭するとともに、前進行きあしが加速されたことから、衝突は避けられないと思い、被害を最小限とするために全主機の停止を令した。 機関長は、操舵室の主機操作盤で主機の運転操作に当たっており、船長の指令で燃料遮断ハンドルを操作して全主機を停止させた。 本船は、平成25年11月2日12時20分ごろ、本件岸壁の係留場所を通り過ぎ、本件岸壁の北側上方を通っている高速道路の高架橋にマストが当たって根本から折れ、船首部が護岸に衝突して停止した。 本船の乗組員にけがはなく、高速道路の高架橋の化粧板に凹損を生じたものの、交通に支障はなかった。 本船は、着岸後に機関室を点検したところ、右舷主機のクラッチ操作レバーが前進位置にあり、‘クラッチ操作レバーにボール継手のボールを固定するナット’(以下「本件ナット」という。)が脱落し、操舵室の操縦ハンドルの動きがクラッチ操作レバーに伝わらない状態になっていた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、阪神港神戸第1区の本件岸壁に入り船右舷着けの着岸作業中、本船右舷主機の操縦ハンドルの動きをクラッチ操作レバーに伝える本件ナットが脱落したため、右舷主機のクラッチ操作レバーが前進位置に入った状態で制御不能となり、全主機の操縦ハンドルを中立状態にして本件岸壁に接近していたところ、前進行きあしが止まらず、全主機全速後進にかけた際、左舷及び中央の推進装置は後進方向に働いたが、右舷の推進装置が前進方向に働き、船首が左回頭するとともに、前進行きあしが加速され、全主機を停止したものの、マストが高速道路の高架橋に当たり、更に船首が護岸に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。