JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-4
発生年月日 2013年10月26日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 押船須寿川丸バージ須寿川丸衝突(桟橋)
発生場所 高知県須崎市須崎港内の石灰石採掘会社の桟橋  須崎市所在の土佐須崎港新荘第1号防波堤灯台から真方位219°340m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 20~100t未満:500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年04月25日
概要  A船は、船長ほか3人が乗り組み、船首部をB船の船尾凹部に嵌合して一体型プッシャーバージ(以下「A船押船列」という。)を形成し、積荷役のため、須崎港内の石灰石採掘会社の桟橋(以下「本件桟橋」という。)において、入り船右舷着けの着桟作業中、平成25年10月26日13時25分ごろ、前進行きあしを止めようとして主機の操縦ハンドルを後進にかけたが、クラッチが作動せず、桟橋に取っていた右舷スプリングライン及び左舷錨を併用して行きあしを止める操作を行ったものの、行きあしが止まらず、B船の右舷船首が本件桟橋の橋脚部に接触し、B船の右舷船首部に凹損を、橋脚部の鋼材に変形をそれぞれ生じた。
 A船押船列は、荷役を中止して港内の公共岸壁に移動することとし、主機の操縦ハンドルを前後進にかけたものの、クラッチが作動せず、自力での航行は不可能と思い、運航会社に救援を要請した。
 A船押船列は、タグボートにえい航されて公共岸壁に着岸し、修理会社の担当者、船舶管理会社の担当者及び機関製造会社の担当者立会いの上、主機の運転試験を行ったが、クラッチの作動は正常であり、不具合が再現できなかった。
 機関製造会社の担当者は、異常の発生状況から、主機遠隔操縦装置の主機操作盤及び警報盤各部の点検及び配線接続端子の増し締め等を行った後、中央演算処理ユニット(以下「CPU」という。)及びCPUに電源を供給している電源ユニットに不具合がある可能性が大きいと思い、本船手持ちの予備品と交換後、作動試験を行い、良好であることを確認した。
 A船押船列は、その後、通常どおりの運航状態に戻り、平成25年12月2日現在、異常なく運航されている。
原因  本事故は、A船押船列が、須崎港の本件桟橋で着桟作業中、前進行きあしを止めようとして主機の操縦ハンドルを後進にかけた際、主機遠隔操縦装置のCPU又は電源供給ユニットの作動に不具合が生じたため、クラッチが作動せず、本件桟橋に取っていた右舷スプリングライン及び左舷錨を併用して行きあしを止める操作を行ったものの、行きあしが止まらず、本件桟橋の橋脚部に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。