JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-4
発生年月日 2013年10月13日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船第三福徳丸乗揚
発生場所 阪神港大阪第6区の神崎川河口  大阪府大阪市所在の大阪常吉防波堤灯台から真方位021°1,420m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年04月25日
概要  本船は、船長ほか2人が乗り組み、大阪市西淀川区の製鉄会社(以下「本件製鉄所」という。)の専用岸壁において、鋼材約604tを積載し、バラスト水約150tを漲水して船首約3.0m、船尾約4.0mの喫水で平成25年10月13日15時10分ごろ出発した。
 船長は、神崎川橋のアーチ部(以下「本件橋梁」という。)の北側橋脚寄りを船首目標とし、神崎川の中央部付近を約4ノットの対地速力で河口へ向けて南西進した。
 船長は、本件橋梁の手前から船速が落ちてきたことに気付き、船底が川底に接触していると思ったものの、橋が近くて停船することができず、本件橋梁を通過して中島川第6号灯浮標(以下「第6号灯浮標」という。)へ向けて右舵を取ったが、舵効が得られず、本船は、15時40分ごろ、大阪常吉防波堤灯台から真方位021°1,420m付近において、左舷側に少し傾いた状態で行きあしが止まった。
 船長は、本船が乗り揚げたことに気付き、機関を前後進にかけたものの、動かなかったので、本件製鉄所の荷役及び製品の輸送を請け負う代理店(以下「本件代理店」という。)へ電話を掛け、タグボートを要請した。
 本船は、来援したタグボートによって20時25分ごろ離礁し、安全な海域にえい航されて投錨を行い、翌日、本件代理店が手配したダイバーによって水面下の損傷状況の調査が行われ、船底に擦過傷があることが確認された。
原因  本事故は、本船が、本件製鉄所で鋼材を積載して阪神港大阪第6区の神崎川河口付近を南西進中、船長が、本件橋梁の手前で減速したことに気付き、船底が川底に接触している虞があると認識したものの、橋に接近しており、停船することができず、第6号灯浮標へ向けて右舵を取ったが、舵効が得られなかったため、浅所に向けて直進を続け、浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。