
| 報告書番号 | MA2014-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年09月13日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第五十八千歳丸漁船曙丸衝突 |
| 発生場所 | 福井県福井港西北西方沖 福井県坂井市所在の雄島灯台から真方位274°29.4海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 20~100t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年04月25日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか5人が乗り組み、沖合底びき網漁を終え、船長Aが操船に当たり、GPSプロッターに帰港地までのコースを表示させ、コースに合わせて針路を設定し、自動操舵に切り替え、約10ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で福井港三国区に向けて東進した。 船長Aは、帰途につく際、6Mレンジで使用中のレーダー画面に約2~3隻の映像が映っていたものの、5M程度離れており、A船の針路上に航行の支障となる他船がいなかったので、操舵室を離れ、船首甲板で乗組員と共に漁獲物の選別作業を行いながら、約5~10分の間隔で操舵室に戻り、周囲の状況を確認していた。 船長Aは、操舵室に戻って周囲の状況を確認したところ、右舷船首約5~10mに接近したB船を認め、舵を左に取ったものの、平成25年9月13日14時00分ごろ、雄島灯台から真方位274°29.4M付近において、A船の右舷船首部とB船の左舷船首部とが衝突した。 B船は、船長Bほか3人が乗り組み、福井港西北西方沖の漁場で沖合底びき網漁に従事し、船長Bが、操舵室の椅子に腰を掛けて操船に当たり、えい網しながら、約0.8knの速力で手動操舵によって北北東進中、衝突の約5分前、左舷方に同じ漁業協同組合に所属するA船を視認した。 船長Bは、B船が底びき網をえい網しているので、A船は僚船でもあり、いつもどおり、A船が操業中のB船を避けるだろうと思って気に留めず、レーダーで他の船の動静を監視していたところ、間近に迫ったA船の映像を認め、椅子から立ち上がり、左舷船首至近にA船を視認したが、どうすることもできず、B船とA船とが衝突した。 両船は、B船の船首左舷側底びきロープガイド用ローラーが破損したので、協力してB船の底びき網を揚網した後、それぞれ自力航行して福井港三国区に帰った。 |
| 原因 | 本事故は、福井港西北西方沖において、A船が東進中、B船がえい網しながら北北東進中、船長Aが見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが、レーダーで他の船の動静を監視していたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。