
| 報告書番号 | MA2014-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年08月06日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 押船兼引船第三寿美丸引船立栄丸はしけ○M1はしけ○伊5はしけ○M2衝突 |
| 発生場所 | 兵庫県姫路市男鹿島南東方沖 男鹿島灯台から真方位125°2.61海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:引船・押船:非自航船:非自航船:非自航船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:20~100t未満:その他 500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年04月25日 |
| 概要 | A船は、船長A及び航海士Aほか3人が乗り組み、航海士Aが、単独で船橋当直に就き、鳴門海峡を通航後、兵庫県南あわじ市丸山埼西北西方沖で針路を000°(真方位、以下同じ。)に定め、約10.5ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵により、播磨灘を航行した。 航海士Aは、立って操船に当たり、播磨灘航路を東北東進している3隻の船舶を通過した後、3Mレンジに設定したレーダー及び目視で周囲を確認し、他船を見掛けなかったので、安心感もあって緊張が解け、操舵室中央の椅子に腰を掛けてたばこを1本吸ったことは覚えていたが、いつしか居眠りに陥った。 船長Aは、衝撃を感じて目が覚め、時刻が自室の時計で平成25年8月6日04時40分ごろであることを確認した後、急いで昇橋し、周囲を見渡したところ、漂流しているE船を認め、反転してE船の救助に向かい、その後、停船しているB船ほかはしけ2隻に接近し、損傷状況及び人命の安全などを確認した。 B船は、いずれも空船のC船、D船及びE船を縦列に引き、B船の船尾からE船の船尾までの距離が約235mの引船列(以下「B船引船列」という。)を構成し、岡山県倉敷市水島港を出港した。 B船引船列は、B船に船長B及び機関長Bほか2人が、C船及びE船に船長C及び船長Eが、D船に船長Dほか1人がそれぞれ乗り組み、機関長Bが、03時00分ごろ単独で船橋当直に就き、B船がマスト灯3個、舷灯、船尾灯、引き船灯及び黄色回転灯を、はしけ3隻が舷灯、船尾灯及び赤色回転灯をそれぞれ点灯しており、また、B船は船橋甲板後部にある500Wの作業灯2個で後方のはしけを照らし、阪神港神戸区に向かった。 機関長Bは、レーダーを1.5Mレンジで使用し、GPSプロッターに表示された過去の航跡を見ながら、兵庫県姫路市家島諸島南東方沖を速力約4.8knで自動操舵によって東進していたところ、衝突の約10~15分前、右舷正横やや前方にA船のマスト灯及び左舷灯を認めた。 機関長Bは、A船がB船引船列の前路を横切ろうとする船なのか、同航する船なのかが分からず、注意深く動静を監視していたが、B船が3隻のはしけをえい航し、船尾の作業灯を点灯させてはしけを照らしていることでもあり、いずれA船がB船引船列を避けるだろうと思い、針路及び速力を保持して航行を続けた。 機関長Bは、その後、A船の方位が右舷後方に変わり、A船とB船との衝突の虞はなくなったが、えい航中のはしけとA船との衝突を避けられるのかどうかが心配だったので、A船の動向を注視していたところ、衝突の約30秒前、衝突の危険を感じて舵を左に取ったものの、男鹿島灯台から125°2.61M付近において、D船とA船とが衝突した。 機関長Bは、すぐに機関を中立とし、衝突場所付近でB船引船列を停船させた。 A船及びB船引船列は、その後、船長Bの118番通報で駆けつけた海上保安部の巡視艇の事情聴取を受け、A船が姫路市姫路港飾磨区に、B船引船列が行き先を変更して阪神港大阪区にそれぞれ向かった。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、男鹿島南東方沖において、A船が自動操舵で北進中、B船引船列が東進中、単独で船橋当直中の航海士Aが居眠りに陥り、また、船長Bが、単独で船橋当直に就くために必要な海技資格を有していない機関長Bを単独で船橋当直に就かせ、機関長Bが、いずれA船がB船引船列を避けるだろうと思い、針路及び速力を保持して航行を続けたため、A船とD船及びE船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。