JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-4
発生年月日 2013年07月15日
事故等種類 衝突
事故等名 水上オートバイピーマン水上オートバイピースマン衝突
発生場所 和歌山県広川町唐尾海岸沖  広川町所在の鷹島南方灯標から真方位144°1,450m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ:水上オートバイ
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年04月25日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、B船と共に唐尾海岸を発進し、A船が先航して海岸沿いに南西進した後、針路を右に転じ、沖に向けて遊走した。
 船長Aは、約30km/hの速力で北北西進中、余り海岸から離れることが怖かったので、左に反転して戻ろうと思い、船首を右舷方に振った後、左舷前方約3mの海面を見ながら、左に旋回し、反転を間もなく終える頃、視線を前方に戻したところ、前方約5~10mにB船を認め、操縦ハンドルを左に切ったものの、平成25年7月15日12時10分ごろ、唐尾海岸沖において、A船の右舷船首部とB船の船首部とが衝突し、A船がB船に乗り上げた。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、同乗者Bを乗せ、A船の左舷後方約30mを約30km/hの速力で追走していたが、北北西進を始めて間もなく、A船の引き波で走りにくかったので、A船の後方を走ろうと思い、スロットルレバーを少し緩め、徐々に右舷方に針路を変え、A船との距離が約50mとなった頃、A船が旋回を始めたことを認めた。
 船長Bは、A船が旋回を始めたので、速力を約10~15km/hに下げ、A船の様子を見ていたところ、左反転を終えたA船と距離約60mでほぼ正面に向き合ったが、いずれA船が右か左に変針するので、A船が針路を変えた後、A船の動きに合わせて追走しようと思い、針路を保持して航行を続けていたところ、衝突の約1秒前、衝突の危険を感じたものの、どうすることもできず、B船とA船とが衝突した。
 A船及びB船の乗船者は、衝突によって全員が海に投げ出され、同乗者Bは、B船で唐尾海岸に運ばれた後、救急車で病院へ搬送され、左肋骨骨折及び左外傷性血気胸と診断された。
原因  本事故は、唐尾海岸沖において、A船が北北西進してから左回りに反転中、B船が北北西進中、船長Aが、左舷前方約3mの海面に視線を向け、見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが、A船が左旋回を始めたことを認めて減速し、A船と正面で向き合う状態となったが、針路を保持して航行を続けたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(ピースマン同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。