JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-4
発生年月日 2011年07月10日
事故等種類 火災
事故等名 貨物船兼石材砂利運搬船力栄火災
発生場所 阪神港神戸第1区兵庫ふ頭D岸壁  兵庫県神戸市所在の神戸和田岬防波堤灯台から真方位356°1,600m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年04月25日
概要  本船は、船長ほか3人が乗り組み、愛知県三河港において旋盤等により切削、旋削されたスクラップ(以下「鋼ダライ粉」という。)約1,110tを積載し、平成23年7月7日19時ごろ広島県福山市福山港一文字岸壁に着岸した。
 船長は、着岸後間もなく、乗組員から「ハッチカバーが熱い」との報告を受け、ハッチカバーを開放したところ、貨物倉から白煙が立ち上るのを認めた。
 本船は、19時30分ごろ消火活動を開始し、翌8日の11時ごろまで断続的に清水を、後に海水を計約12t放水したが、完全に沈静化するには至らず、白煙が立ち上る状況であった。
 船長は、運航会社から「白煙は水蒸気である」との説明を受け、水蒸気だけであれば、航行に支障はないものと考え、本事故発生の事実を近隣の消防署及び海上保安庁へ通報せず、放水した清水及び海水を陸揚げするため、本船は、9日16時ごろ福山港を出港し、10日01時10分ごろ阪神港神戸第1区兵庫ふ頭D岸壁(以下「本件岸壁」という。)に着岸した。
 本船は、放水した清水及び海水の陸揚げを終え、荷揚げ地変更に伴う待機中、14時30分ごろ港内を巡視警戒中の監視取締船が本船から立ち上る白煙に気付いたので、貨物倉を点検して炎を認め、消防船及び消防車が出動し、本船のガットクレーンにより、鋼ダライ粉を陸揚げしながら、消火活動が行われた。
 本船は、11日15時ごろ、鋼ダライ粉全量が陸揚げされたが、陸揚げされた鋼ダライ粉からは引き続き白煙が立ち上っていたため、消火活動は継続して行われ、13日12時ごろに鎮火が確認された。
 本船には、外板の塗装を含めて焼損がなかった。
原因  本事故は、本船が、本件岸壁に着岸中、鋼ダライ粉に付着した切削油分が、鋼ダライ粉の酸化発熱により、蓄熱されて高温となり、吹き込んだ風によって酸素が供給されて発火したため、火災となったことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。