JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2014-4
発生年月日 2013年09月27日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 貨物船兼押船松翔丸バージ松翔運航不能(舵故障)
発生場所 三重県志摩市御座岬南西方沖  御座埼灯台から真方位203°9海里(M)付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 100~200t未満:3000~5000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年04月25日
概要  A船は、船長及び機関長ほか4人が乗り組み、石灰を積載したB船を押して押船列(以下「A船押船列」という。)を構成し、乗組員の1人(以下「乗組員A」という。)が操舵室で操舵に就き、主機を回転数毎分165として約8ノットの対地速力により、御座岬南西沖9M付近を京浜港に向け、針路を060°(真方位)に定めて自動操舵で航行した。
 A船は、平成25年9月27日08時14分ごろ、自動操舵の設定針路から15°以上ずれたことを知らせる警報が鳴り、乗組員Aが、手動操舵に切り替えて原針路へ戻そうとし、取舵としたものの、船橋前壁上部に設置された舵角指示器の示度に変化がみられなかったので、舵が故障したものと思い、船長へ報告した。
 船長は、直ちに昇橋し、自動操舵、手動操舵及びノンフォローアップ操舵に順次切り替えて操舵したものの、舵が効かなかったので、機関長へ舵取機の点検を指示した。
 機関長は、舵機室へ行ったところ、油圧ポンプユニットから油圧パワーユニットへ至る配管のニップル(以下「本件ニップル」という。)に亀裂が生じて漏油し、作動油タンクの残量が僅かとなっていることを認め、作動油を補給したものの、漏油量が多くて運転ができないこと、また、本件ニップルの予備品を持っていないことから、自力での復旧は困難と判断して船長へ報告した。
 A船押船列は、船舶所有者を通じて救助要請を行い、来援したタグボートにえい航されて28日05時00分ごろ三重県尾鷲市尾鷲港内に投錨し、本件ニップルの交換が行われた。
原因  本インシデントは、A船押船列が、御座岬南西方沖を北東進中、本件ニップルに亀裂を生じ、舵取機の作動油が同亀裂から漏れ、油圧パワーユニットが規定の圧力を得られなかったため、舵取機が運転できなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。