JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-4
発生年月日 2013年09月01日
事故等種類 死傷等
事故等名 水上オートバイアダチ同乗者負傷
発生場所 三重県松阪市吹井ノ浦北東方沖  松阪市所在の松阪港東防波堤灯台から真方位122°1.3海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年04月25日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、水上オートバイを遊走させることが可能な水深があるかを確かめるため、船長が操縦ハンドル前の座席にまたがって操縦し、同乗者が座席後部にまたがって座席後端部に設けられたハンドレールをつかみ、吹井ノ浦の砂浜から沖へ向け、速力を約10km/hとして出発した。
 船長は、出発の際、重さ5kgのダンフォース型アンカー(以下「本件錨」という。)及び錨索を右側のステップ上の船長と同乗者の足の間に置き、固定しなかった。
 本船は、水深確認を終え、出発した砂浜から約200m沖で同砂浜へ向けてゆるやかに右転した後、右転位置から約50m付近を南西進中、平成25年9月1日09時40分ごろ、船首方から波高約20cmの波浪(以下「本件波浪」という。)を受けて船首が持ち上がり、同乗者がバランスを崩して後方へ転落した。
 同乗者は、海面から顔を出して本船方を見た際、右膝裏へ何かがぶつかる衝撃と激しい痛みを感じ、海中に本件錨が見えたので、本件錨が当たったものと思った。
 船長は、同乗者の声を聞いて振り返ったところ、同乗者が本船後方約5mの海面で顔を出して苦痛を訴えていたので、救助するため、本船から飛び降りて同乗者へ向かい、同乗者を本船へ揚収した。
 船長は、同乗者を本船へ揚収する際、同乗者から本件錨が右膝裏へ当たった旨の訴えを受け、また、本件錨がステップ上からなくなっていたので、海中を見たところ、本件錨を認め、本件錨が海中へ落ちたものと思い、本件錨を引き上げてステップの上に乗せた。
 船長は、同乗者の右足のふくらはぎなどから出血していることを認め、本件錨が同乗者のふくらはぎに当たったものと思い、同乗者を出発した砂浜へ搬送した。
 同乗者は、出発した砂浜で待機していた知人の1人が、携帯電話で救急車を119番に要請し、救急車で病院へ搬送され、右膝裏挫創及び右ふくらはぎ断裂と診断された。
原因  本事故は、本船が、吹井ノ浦の砂浜へ向け、吹井ノ浦北東方沖を南西進中、船首方から本件波浪を受け、船首が持ち上がり、同乗者が落水した際、ステップ上に固定せずに置かれていた本件錨が海に落ちていたため、同乗者が後方から本船に引かれて来た本件錨と接触したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。