JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-4
発生年月日 2013年08月10日
事故等種類 乗揚
事故等名 モーターボートARGUEⅢ乗揚
発生場所 東京都江東区所在の高速湾岸荒川橋北方荒川右岸沖  京浜港東京区15号地南信号所から真方位009°4,100m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年04月25日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者7人を乗船させ、船首約0.80m、船尾約1.05mの喫水により、花火大会の見物を終え、江東区所在の所属マリーナへ帰ろうとし、江東区の荒川河口付近に架かる高速湾岸荒川橋(以下「荒川橋」という。)を通過後、荒川橋西側の基部の砂町運河入口に向け、左転する予定で荒川河口付近を北進した。
 船長は、操舵室兼キャビンの左側にある操舵席に座って手動操舵に当たり、荒川橋の中央の右岸寄りを通過して荒川橋北方沖を約6~7ノットの速力で北北西進中、砂町運河に入るため、左舷側の窓を開け、港内では目視による見張りが重要と思い、目視のみで左舷方を向いて見張りを行っていた。
 船長は、夜間で暗く、また、船首側の窓が波を被って潮で汚れ、護岸等が見にくかったので、左舷方を見ながら、少しずつ右岸方向へ航行し、ふと船首方を見たところ、目前に消波工(以下「本件消波工」という。)の五郎太石が見えたので、危険を感じ、右舵を取ったものの、平成25年8月10日21時10分ごろ、船底からガリガリという音がし、本船が本件消波工に乗り揚げた。
 船長は、エンジンを後進にかけてみたものの、本船が動かなかったので、エンジンを停止し、同乗者にけがのないこと、及び本船に浸水等の異常のないことの確認を行い、同乗者が所属マリーナへ携帯電話を掛けて救助を依頼した。
 船長及び同乗者は、21時30分ごろ到着した民間のボートレスキューサービスの救助艇へ移乗し、22時00分ごろ所属マリーナへ帰った。
 本船は、11日18時30分ごろ所属マリーナの救助艇によって引き下ろされ、所属マリーナへえい航された。
原因  本事故は、夜間、本船が、荒川橋の北方沖を北北西進中、船長が、目視のみで見張りを行っていたため、荒川右岸の消波工に向けて接近していることに気付かず、本件消波工に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。