
| 報告書番号 | MA2014-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年12月31日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第八浩丸乗組員行方不明 |
| 発生場所 | 東京都小笠原村父島西方沖146海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 行方不明 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年04月25日 |
| 概要 | 本船は、船長、甲板員Aほか3人が乗り組み、平成24年12月 28日、父島西方沖の漁場(北緯28°15′東経137°40′)に到着してまぐろ延縄の操業を行いながら、徐々に漁場を移動し、12月31日04時30分ごろ4回目の操業を開始した。 本船は、約2ノットの速力で南進して揚縄中、漁ろう長を兼務していた機関長が操舵室で操船し、船首甲板において、船長及び機関員が漁ろう機械の操作を、甲板員A及び甲板員Bが揚収した枝縄や浮玉の格納作業をそれぞれ交代で行っていた。 甲板員Bは、幹縄から浮玉を取り外し、15時05分ごろ甲板員Aに手渡した後、船首方を向いて枝縄の揚収作業を続けた。 機関長は、15時07分ごろ甲板員Aが船首甲板にいないことに気付き、すぐに戻るように船外放送をしたが、戻ってこないので、機関員に船尾の浮玉の格納場所付近を探してくるように指示したところ、見付からなかった。 機関長は、本船を停止させ、乗組員と共に船内を捜索し、15時10分ごろ船内にいないことが判明したので、僚船2隻と所属の漁業協同組合に連絡を行い、漁業協同組合を通じて海上保安庁に救助を要請した。 本船は、来援した僚船、海上保安庁の巡視船及び航空機と共に平成25年1月3日の日没まで海上の捜索を行ったが、甲板員Aを発見できず、捜索を打ち切り、甲板員Aは、行方不明となった。 |
| 原因 | 本事故は、本船が父島西方沖の漁場で揚縄中、甲板員Aが落水したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | 行方不明:1人(甲板員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。