
| 報告書番号 | MA2014-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年09月10日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第2武蔵丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 千葉県富津市大貫漁港西方沖 富津市所在の大貫港南防波堤灯台から真方位256°1,300m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年04月25日 |
| 概要 | 本船は、船長、乗組員A、乗組員B及び乗組員Cが乗り組み、船長が所有するのり養殖網の係止索を締め付ける目的で大貫漁港を出港し、船長が、船尾右舷の物入れに腰を掛け、左手で船外機の操縦ハンドルを握って操船を行い、船首から順に乗組員C、乗組員A及び乗組員Bが甲板上に座り、約5ノットの速力とし、大貫漁港西方沖に設置されたのり養殖網の間を南南西進した。 本船は、船首に水面上にあるのり養殖網の係止索を船上へすくい上げる象の鼻と呼称される可倒式の器具(以下「本件器具」という。)を、船尾付近にのり養殖網の係止索を増し締めするドラム(以下「本件ドラム」という。)をそれぞれ備えていた。 船長は、のり養殖網の係止索が全て締められているものと思い、本件器具を海面へ降ろし、海面上にあるのり養殖網の係止索の見張りを行わずに航行した。 本船は、平成25年9月10日09時40分ごろ、‘大貫港南防波堤灯台から真方位256°1,300m付近ののり養殖網’(以下「本件養殖網」という。)の係止索の1本(以下「本件ロープ」という。)を本件器具によってすくい上げ、本件ロープが舷縁頂板上を船首から船尾方へ移動し、乗組員Cは本件ロープに気付いて避けたものの、乗組員A及び乗組員Bは、船尾方へなぎ倒され、本件ドラムにそれぞれ頭部が当たって負傷した。 船長は、本件ロープが接近してくることを認め、機関を中立とした後、接近して来る本件ロープを手で後方へ払い、本件ロープ及び乗組員の状況を確認した。 船長は、本件養殖網から本件ロープが緩んだ状態で伸びていることを認め、本件器具が本件ロープをすくい上げたことを知った。 負傷した乗組員A及び乗組員Bは、本船によって大貫漁港へ搬送され、救急車に引き継がれ、病院で診察を受け、乗組員Aが外傷性くも膜下出血、脳挫傷、頭蓋骨骨折等と、乗組員Bが頭部打撲等とそれぞれ診断されて入院した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、大貫漁港西方沖に設置されたのり養殖網の間を南南西進中、船長が、のり養殖網の係止索が締められているものと思い、本件器具を海面へ降ろして航行し、海面上にあるのり養殖網の係止索の見張りを行っていなかったため、本件ロープを本件器具によって船上へすくい上げ、本件ロープが舷縁頂板上を船尾方へ移動して乗組員A及び乗組員Bをなぎ倒し、両人の頭部が本件ドラムに当たったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:2人(乗組員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。