JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-4
発生年月日 2013年09月08日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 漁船第十七兼市丸衝突(灯浮標)
発生場所 浦賀水道航路(浦賀水道中央第1号灯浮標)
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年04月25日
概要  本船は、船長ほか3人が乗り組み、神奈川県横須賀市久里浜港を平成25年9月8日06時50分ごろ千葉県富津市萩生漁港へ向けて出港し、船長が、操舵室中央の操舵スタンドの前に立ち、単独で手動操舵によって操船を行い、浦賀水道航路第1号灯浮標を向針目標にして機関を回転数毎分(rpm)約1,200に定め、約7~8ノット(kn)の対地速力で東南東進した。
 船長は、機関を約1,500rpmとして約10knへ増速し、浦賀水道航路へ航路の西側から入り、浦賀水道航路の出航船の船首を通過後、右舷船首方に北進する浦賀水道航路への入航船を認め、同船の船首を横切ろうと思い、同船の方位変化を監視することに意識を集中しながら航行を続けた。
 本船は、07時09分ごろ、浦賀水道航路を東南東進中、船首部が浦賀水道中央第1号灯浮標(以下「本件灯浮標」という。)に衝突した。
 船長は、船首付近で衝突音があり、船首が持ち上げられるような衝撃を感じ、船速がなくなったことから、遊漁船に衝突したものと思い、機関操縦レバーを中立とした後、状況を確認しようとして前部甲板へ行ったところ、本件灯浮標の上部が見えたので、本船が本件灯浮標に乗り揚げるようにして衝突したことを知った。
 船長は、本船及び本件灯浮標の損傷状況を目視で確認した後、携帯電話で船舶所有者へ本事故の発生を知らせ、本船の船首部に浸水していることを認めて早急に修理の必要があると思い、海上保安庁へ本事故発生の通知をしないで帰った。
 船長は、入港後、海上保安庁担当官から、事故発生の事実確認の電話連絡があった旨を船舶所有者から知らされた。
原因  本事故は、本船が、横須賀港東方沖を手動操舵で東南東進中、船長が、北進する浦賀水道航路への入航船の方位変化に意識を集中していたため、本件灯浮標に気付かず、本件灯浮標と衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。