
| 報告書番号 | MA2014-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年07月28日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | モーターボートJAMAIKAⅡ水上オートバイSBCⅣ衝突 |
| 発生場所 | 神奈川県小網代湾の小網代防波堤沖 神奈川県三浦市所在の諸磯崎灯台から真方位030°1,320m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | プレジャーボート:水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年04月25日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、友人Aほか友人2人を乗せ、小網代防波堤沖を約21ノットの速力で西北西進した。 A船は、右舷船首方を遊走しているB船の左舷正横約48mを隔てて追い越そうとしたところ、突然、B船が左回頭した。 船長Aは、B船が左回頭した際、汽笛を鳴らしたが、急接近してきたので、B船を避けようとして操舵ハンドルを左一杯に回し、スロットルレバーをアイドリングの位置まで引いた。 A船は、左舷側に大きく傾きながら左回頭したが、平成25年7月28日15時50分ごろ、小網代防波堤沖において、右舷中央船底部とB船の船首部とが衝突した。 友人Aは、船尾暴露甲板の左舷側でキャンプ用の椅子に腰を掛けていたところ、A船が急に左舷側に大きく傾いたので、ハンドレールで左肘を打った。 B船は、操縦者B及び同乗者Bが乗船し、同乗者Bを操縦者Bの後ろに乗せ、小網代防波堤沖を西北西進した。 操縦者Bは、Uターンしようとし、左舷後方を確認せずに減速しながら、左回頭したところ、左舷後方から来たA船に気付いて驚き、衝突を避けるための動作を行う間もなく、A船と衝突した。 操縦者Bは、衝撃で同乗者Bと共にB船の後方に落水した。 B船は、操縦者Bが落水したので、緊急エンジン停止スイッチが切れて停止後、船首を海面から70~80cm出して半水没状態となった。 A船は、落水している操縦者B及び同乗者Bを救助し、B船をえい航して小網代防波堤付近のマリーナに入った。 操縦者B及び同乗者Bは、救急車でマリーナから病院に搬送された。 友人A、操縦者B及び同乗者Bは、病院でそれぞれ打撲等と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、小網代防波堤沖において、A船及びB船が共に西北西進中、A船がB船の左舷正横約48mを隔てて追い越そうとしたところ、操縦者Bが左舷後方を確認せずに左回頭したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:3人(JAMAIKAⅡ友人、SBCⅣ操縦者及びSBCⅣ同乗者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。