JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-4
発生年月日 2013年07月28日
事故等種類 衝突
事故等名 モーターボートJAMAIKAⅡ水上オートバイSBCⅣ衝突
発生場所 神奈川県小網代湾の小網代防波堤沖  神奈川県三浦市所在の諸磯崎灯台から真方位030°1,320m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート:水上オートバイ
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年04月25日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、友人Aほか友人2人を乗せ、小網代防波堤沖を約21ノットの速力で西北西進した。
 A船は、右舷船首方を遊走しているB船の左舷正横約48mを隔てて追い越そうとしたところ、突然、B船が左回頭した。
 船長Aは、B船が左回頭した際、汽笛を鳴らしたが、急接近してきたので、B船を避けようとして操舵ハンドルを左一杯に回し、スロットルレバーをアイドリングの位置まで引いた。
 A船は、左舷側に大きく傾きながら左回頭したが、平成25年7月28日15時50分ごろ、小網代防波堤沖において、右舷中央船底部とB船の船首部とが衝突した。
 友人Aは、船尾暴露甲板の左舷側でキャンプ用の椅子に腰を掛けていたところ、A船が急に左舷側に大きく傾いたので、ハンドレールで左肘を打った。
 B船は、操縦者B及び同乗者Bが乗船し、同乗者Bを操縦者Bの後ろに乗せ、小網代防波堤沖を西北西進した。
 操縦者Bは、Uターンしようとし、左舷後方を確認せずに減速しながら、左回頭したところ、左舷後方から来たA船に気付いて驚き、衝突を避けるための動作を行う間もなく、A船と衝突した。
 操縦者Bは、衝撃で同乗者Bと共にB船の後方に落水した。
 B船は、操縦者Bが落水したので、緊急エンジン停止スイッチが切れて停止後、船首を海面から70~80cm出して半水没状態となった。
 A船は、落水している操縦者B及び同乗者Bを救助し、B船をえい航して小網代防波堤付近のマリーナに入った。
 操縦者B及び同乗者Bは、救急車でマリーナから病院に搬送された。
 友人A、操縦者B及び同乗者Bは、病院でそれぞれ打撲等と診断された。
原因  本事故は、小網代防波堤沖において、A船及びB船が共に西北西進中、A船がB船の左舷正横約48mを隔てて追い越そうとしたところ、操縦者Bが左舷後方を確認せずに左回頭したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:3人(JAMAIKAⅡ友人、SBCⅣ操縦者及びSBCⅣ同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。