JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-4
発生年月日 2013年06月07日
事故等種類 転覆
事故等名 漁船第三十一日東丸漁船日東丸二号艇転覆
発生場所 千葉県銚子市犬吠埼東北東方213海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 200~500t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年04月25日
概要  A船は、船長Aほか22人が乗り組み、A船の搭載艇であるB船ほか2隻の搭載艇(以下「C船」及び「D船」という。)と共にまき網漁業の船団を形成して操業を行っており、平成25年6月7日04時42分ごろ、犬吠埼東北東方において、投網を開始した。
 A船は、投網を終了して反時計回りに揚網を始め、機関を停止し、A船が揚網しやすいよう、A船の右舷側から出した直径約42mm及び長さ約500mの合成繊維製のえい航索をC船につなぎ、展開した網に沿ってA船を引く作業(以下「裏こぎ」という。)をC船に行わせていた。
 船長Aは、A船の後部甲板で操業の指揮を執り、揚網の途中で裏こぎを行っているC船をB船と交替させた。
 B船は、A船の一等機関士を兼ねている船長B及びA船の機関員を兼ねている甲板員(以下「甲板員B」という。)が乗り組み、えい航索をC船からB船の船尾につなぎ替え、機関の回転数毎分を約
1,100に定め、舵を左に取り、左舷側に傾斜しながら、網の展開方向に沿ってA船を引いていたところ、右舷船首方向から波を受け、左舷側への傾斜が増大し、06時00分ごろ左舷側に転覆した。
 船長B及び甲板員Bは、海に投げ出され、転覆したB船の船尾につかまった。
 船長Aは、B船のすぐ近くにいたD船を救助に向かわせ、D船が船長B及び甲板員Bを救助した。
 船長Aは、操業をやめ、揚網終了後にB船を揚収し、A船は、宮城県石巻市石巻漁港に入港した。
 甲板員Bは、左耳の聴力が低下したが、日常生活に支障は生じなかった。
原因  本事故は、B船が、犬吠埼東北東方沖において、A船が行っている揚網の補助作業中、舵を左に取り、左舷側に傾斜しながら、網の展開方向に沿ってA船を引いていたところ、右舷船首方向から波を受け、左舷側への傾斜が増大したため、転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(日東丸二号艇甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。