
| 報告書番号 | MA2014-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年05月13日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第十五共成丸作業員負傷 |
| 発生場所 | 千葉県九十九里町片貝漁港 九十九里町所在の片貝港北防波堤灯台から真方位301°970m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年04月25日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか2人が乗り組み、千葉県銚子市犬吠埼南西方沖の漁場でいわし漁の操業を行い、平成25年5月13日10時50分ごろ片貝漁港に帰り、同漁港の岸壁に右舷着けで係留し、本船の横の岸壁上に駐車したトラックへ荷揚げを開始した。 甲板員は、船首甲板上で荷揚げのためにデリックブーム(以下「ブーム」という。)を操作し、ブームの先端部から降ろされるワイヤの先端に取り付けられた網により、船体中央部の船倉からいわしをすくって吊り上げ、ブームを旋回させてトラック上へ網を移動させ、作業員が、トラック上でいわしを網から出し、タンクの中へ収容していた。 本船は、ブームをトラックの方へ旋回させていたとき、11時00分ごろブームを旋回させるためのワイヤ(以下「ガイワイヤ」という。)が切れてブームの旋回制御が不能となり、作業員が、旋回したブームに気付いて避けようとしたものの、ブームの先端から約2m付近が頭部に当たった。 船長は、荷揚げ作業を中断して救急車を要請し、作業員は、病院へ搬送され、左頭部裂傷と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、片貝漁港で係留して荷揚げ中、旋回中のブームのガイワイヤが切れたため、ブームが、制御不能となって旋回し、トラック上の作業員に当たったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(作業員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。