JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-4
発生年月日 2013年05月13日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第十五共成丸作業員負傷
発生場所 千葉県九十九里町片貝漁港  九十九里町所在の片貝港北防波堤灯台から真方位301°970m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年04月25日
概要  本船は、船長ほか2人が乗り組み、千葉県銚子市犬吠埼南西方沖の漁場でいわし漁の操業を行い、平成25年5月13日10時50分ごろ片貝漁港に帰り、同漁港の岸壁に右舷着けで係留し、本船の横の岸壁上に駐車したトラックへ荷揚げを開始した。
 甲板員は、船首甲板上で荷揚げのためにデリックブーム(以下「ブーム」という。)を操作し、ブームの先端部から降ろされるワイヤの先端に取り付けられた網により、船体中央部の船倉からいわしをすくって吊り上げ、ブームを旋回させてトラック上へ網を移動させ、作業員が、トラック上でいわしを網から出し、タンクの中へ収容していた。
 本船は、ブームをトラックの方へ旋回させていたとき、11時00分ごろブームを旋回させるためのワイヤ(以下「ガイワイヤ」という。)が切れてブームの旋回制御が不能となり、作業員が、旋回したブームに気付いて避けようとしたものの、ブームの先端から約2m付近が頭部に当たった。
 船長は、荷揚げ作業を中断して救急車を要請し、作業員は、病院へ搬送され、左頭部裂傷と診断された。
原因  本事故は、本船が、片貝漁港で係留して荷揚げ中、旋回中のブームのガイワイヤが切れたため、ブームが、制御不能となって旋回し、トラック上の作業員に当たったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(作業員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。