JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-4
発生年月日 2012年08月29日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第二廣宝丸漁船第三海喜丸衝突
発生場所 愛知県西尾市味沢漁港  西尾市所在の栄生灯台から真方位174°1,070m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年04月25日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、味沢漁港に帰港し、漁獲したあさりを選別して買取り業者に渡したのち、再び出航して味沢漁港南方沖で稚貝を放流し、味沢漁港に向けて帰途についた。
 船長Aは、船尾右舷側に腰掛け、船外機ハンドルを左手で握って操船し、味沢漁港に入り、約9.5ノット(kn)の速力で東進中、平成24年8月29日13時19分ごろA船の船首とB船の船首とが衝突した。
 B船は、船長B及び甲板員Bが乗り組み、味沢漁港内東側に帰港して漁獲したあさりを選別したのち、味沢漁港内の浮き桟橋の荷揚げ場に向かった。
 船長Bは、船尾右舷側に正座し、船外機ハンドルを左手で握って操船し、浮き桟橋に向かっていたところ、浮き桟橋に着桟して荷揚げをしている2隻の船を認めたので、死んだあさりを漁港外に捨てに行くこととし、約4~5knの速力で味沢漁港を西進中、A船と衝突した。
 船長B及び甲板員Bは、救急車で病院に搬送され、船長Bは、第1腰椎破裂骨折などと、甲板員Bは、左第8肋骨骨折と診断された。
原因  本事故は、味沢漁港において、A船が東進中、B船が西進中、船長Aが、浮き桟橋に着桟している漁船のあさりの漁獲量が気になり、見張りを適切に行わず、また、船長Bが、浮き桟橋の荷揚げ場の空き状況が気になり、見張りを適切に行わなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(第三海喜丸船長及び第三海喜丸甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。