
| 報告書番号 | MA2014-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年08月27日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船英鶴乗揚 |
| 発生場所 | 静岡県御前崎市御前崎港西防波堤 御前崎港西防波堤東灯台から真方位281°10m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年04月25日 |
| 概要 | 本船は、船長及び航海士Aほか3人が乗り組み、積荷待ちで御前崎港西防波堤(以下「本件防波堤」という。)南方沖に錨泊するため、空船で御前崎港東防波堤北端の北北西沖を約6ノットの速力で南進した。 船長は、単独で船橋当直に就き、手動操舵を行いながら、目視により、見張りを行っていたところ、左舷船首方の御前崎港東防波堤北端付近に港湾工事用簡易浮標の黄色点滅灯(以下「点滅灯A」という。)を、右舷船首方に同様の黄色点滅灯(以下「点滅灯B」という。)をそれぞれ視認した。 船長は、平成24年9月22日の夜間に同地点を航行した際、点滅灯Bを視認しておらず、点滅灯Bがレーダー画面上にも映し出されていなかったが、明るく至近にあるように見えたので、点滅灯Bと点滅灯Aを結んだ線上に新たな港湾工事が行われているものと思い、計画経路から外れ、点滅灯Bを左舷に見て通過しようとして変針した。 船長は、その後、レーダー等を使用して船位の確認を行わず、点滅灯Bを注視していたところ、船首で投錨準備をしていた航海士Aから点滅灯Bより手前に本件防波堤が見える旨の報告があり、急いで主機を後進に入れた。 本船は、平成25年8月27日22時10分ごろ、船首部が本件防波堤北側の東端付近に設置されているコンクリート製消波ブロックに乗り揚げ、本件防波堤の上部と衝突した。 船長は、乗り揚げ後、負傷者のいないこと、油の流出のないこと、損傷状況等を確認し、A社の工務監督に電話で連絡後、海上保安庁に通報した。 船長は、No.1バラストタンク(左舷、右舷)及びNo.2バラストタンク(中央)を排水し、球状船首に生じた亀裂が喫水線上だったので、離礁しても浸水することはないだろうと考え、23時52分ごろ、本船を自力で離礁させ、御前崎港外に錨泊し、夜の明けるのを待って御前崎港御前崎中央ふ頭に着岸させた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、御前崎港東防波堤北端の北北西沖を南進中、単独で船橋当直中の船長が、点滅灯Bを左舷に見て通過しようとして変針後、レーダー等を使用して船位の確認を行っていなかったため、本件防波堤に接近するまで気付かず、船首部が本件防波堤北側の東端付近に設置されている消波ブロックに乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。