JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-4
発生年月日 2013年08月27日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船英鶴乗揚
発生場所 静岡県御前崎市御前崎港西防波堤  御前崎港西防波堤東灯台から真方位281°10m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年04月25日
概要  本船は、船長及び航海士Aほか3人が乗り組み、積荷待ちで御前崎港西防波堤(以下「本件防波堤」という。)南方沖に錨泊するため、空船で御前崎港東防波堤北端の北北西沖を約6ノットの速力で南進した。
 船長は、単独で船橋当直に就き、手動操舵を行いながら、目視により、見張りを行っていたところ、左舷船首方の御前崎港東防波堤北端付近に港湾工事用簡易浮標の黄色点滅灯(以下「点滅灯A」という。)を、右舷船首方に同様の黄色点滅灯(以下「点滅灯B」という。)をそれぞれ視認した。
 船長は、平成24年9月22日の夜間に同地点を航行した際、点滅灯Bを視認しておらず、点滅灯Bがレーダー画面上にも映し出されていなかったが、明るく至近にあるように見えたので、点滅灯Bと点滅灯Aを結んだ線上に新たな港湾工事が行われているものと思い、計画経路から外れ、点滅灯Bを左舷に見て通過しようとして変針した。
 船長は、その後、レーダー等を使用して船位の確認を行わず、点滅灯Bを注視していたところ、船首で投錨準備をしていた航海士Aから点滅灯Bより手前に本件防波堤が見える旨の報告があり、急いで主機を後進に入れた。
 本船は、平成25年8月27日22時10分ごろ、船首部が本件防波堤北側の東端付近に設置されているコンクリート製消波ブロックに乗り揚げ、本件防波堤の上部と衝突した。
 船長は、乗り揚げ後、負傷者のいないこと、油の流出のないこと、損傷状況等を確認し、A社の工務監督に電話で連絡後、海上保安庁に通報した。
 船長は、No.1バラストタンク(左舷、右舷)及びNo.2バラストタンク(中央)を排水し、球状船首に生じた亀裂が喫水線上だったので、離礁しても浸水することはないだろうと考え、23時52分ごろ、本船を自力で離礁させ、御前崎港外に錨泊し、夜の明けるのを待って御前崎港御前崎中央ふ頭に着岸させた。
原因  本事故は、夜間、本船が、御前崎港東防波堤北端の北北西沖を南進中、単独で船橋当直中の船長が、点滅灯Bを左舷に見て通過しようとして変針後、レーダー等を使用して船位の確認を行っていなかったため、本件防波堤に接近するまで気付かず、船首部が本件防波堤北側の東端付近に設置されている消波ブロックに乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。