
| 報告書番号 | MA2014-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年08月17日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船(食油運搬船)第二油味丸遊漁船第3釣福丸衝突 |
| 発生場所 | 神奈川県横浜市所在の横浜金沢木材ふ頭東防波堤沖 横浜金沢木材ふとう東防波堤灯台から真方位078°800m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 貨物船:遊漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年04月25日 |
| 概要 | A船は、船長A及び航海士Aほか2人が乗り組み、2番タンクになたね油約145tを積載し、船首約2.00m、船尾約3.40mの喫水により、平成25年8月17日01時25分ごろ、揚げ荷待ちのため、横浜金沢木材ふ頭東防波堤沖の錨地(N2)で錨泊を開始した。 船長Aは、11時ごろ昇橋し、揚げ荷地で揚げ荷をしている船に電話で揚げ荷状況を問い合わせた後、船橋の当直に単独で就いていた航海士Aに11時30分ごろ抜錨するので、スタンバイするように告げ、荷役の準備として作業服に着替えるため、航海士Aと共に降橋し、それぞれの自室に行った。 船長Aは、自室で作業服に着替えている際、大きな衝撃音を聞き、わずかな揺れを感じたので、自室近くの甲板室の右舷側扉から船尾楼甲板に出た。 船長Aは、A船右舷中央の船側外板上方やハンドレール等が曲損し、上甲板上にFRPの破片が散乱していることを認め、右舷船首方を見たところ、至近に停船しているB船を視認し、B船と衝突したことに気付いた。 船長Aは、A船から油の流出がなく、乗組員にも負傷者がいないことを確認し、昇橋してVHF無線電話で海上保安庁に連絡した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、釣り客A、釣り客B及び釣り客Cほか2人を乗せ、横浜金沢木材ふとう東防波堤灯台の北北東約200m沖の錨地(以下「本件錨地」という。)で餌釣りを終えて11時過ぎに抜錨した。 船長Bは、きめじ(きはだまぐろの若魚)を釣るため、本件錨地から神奈川県三浦市三崎沖の釣り場に向けて南下するつもりであったが、本件錨地の南方の海域にプレジャーボート、遊漁船等が輻輳していたので、主機関を回転数毎分約1,500とし、約10ノットの速力でB船を東進させた。 船長Bは、操舵室の椅子に腰を掛けて舵輪を太ももで押さえ、釣りの仕掛け(以下「本件仕掛け」という。)を手元で作りながら、船首方に錨泊しているA船等との距離を確認し、航行していたが、手元を見ていた目を船首方に向けたところ、B船の船体の長さほど先にA船を視認したので、慌てて主機を後進に入れた。 B船は、11時16分ごろ、横浜金沢木材ふ頭東防波堤沖において、船首部がA船の右舷中央部に衝突した。 A船は、自力で横浜市鶴見区の揚げ荷地に、B船は、自力で横浜市堀割川の出発地にそれぞれ向かった。 釣り客Aは右肋骨骨折と、釣り客Bは背部打撲傷と、釣り客Cは顔面及び左胸部打撲傷等とそれぞれ病院で診断された。 |
| 原因 | 本事故は、横浜金沢木材ふ頭東防波堤沖において、A船が錨泊中、B船が東進中、船橋で単独による停泊当直中の航海士Aが、着替えに自室へ行き、船橋に当直者が不在となり、また、船長Bが、操船しながら、本件仕掛けを作り、見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:3人(第3釣福丸釣り客) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。