JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-4
発生年月日 2013年08月15日
事故等種類 転覆
事故等名 プレジャーボートエクストラオールド転覆
発生場所 長野県諏訪湖  長野県諏訪市所在の市峠三等三角点から真方位270°4,410m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年04月25日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、知人5人を乗せ、諏訪湖の花火大会を見物するため、諏訪湖の初島付近に向けて航行中、雨が降り出したので、諏訪市中門川河口に架かる橋の下で雨宿りをした。
 本船は、雨がやみ、花火が打ち上げられ始めたので、付近で雨宿りをしていた他の船舶と共に出発し、初島の西方沖に到着した。
 船長は、雨が再び降り出し、平成25年8月15日19時30分ごろから激しくなったので、帰ることにした。
 本船は、投光器を積んでいたが、激しく降る雨に反射して遠方を照射できなかった。
 船長は、激しく降る雨で視界も悪く、夜間であったので、避難可能な場所を探すことができず、時折、稲妻に映し出される湖水処理場の建物を頼りに諏訪市舟渡川の出発地に向けて航行していたところ、北北西から吹き下ろすような強風を受けた。
 船長は、危険を感じて本船を岸寄りに航行させていたが、本船の右舷方から打ち込んでいる波を視認し、出発地まで帰ることができないと思い、諏訪市渋崎の湖岸から約20m沖にある離岸堤(以下「本件離岸堤」という。)に本船の船首を着岸させた。
 本船は、本件離岸堤に着岸中、生い茂る水草で船の向きを変えることができず、波が船内に打ち込み、水船状態となっていたところ、右舷船尾方から強風を受け、20時00分ごろ左舷側に転覆した。
 船長及び知人5人は、落水したが、それぞれが泳いで本件離岸堤に上がった。
 船長は、全員の無事を確認し、本件離岸堤から湖岸に渡る方法を調査して知人5人に相談した結果、警察に救助を要請することにした。
 知人5人は、知人Aの携帯電話で警察に連絡後、来援した救助艇に乗船し、諏訪市のヨットハーバーに到着した。
 船長は、本件離岸堤から岸まで泳いで渡り、湖岸で待機していた警察の車で知人5人の待つヨットハーバーに運ばれた。
 本船は、後日、警察が手配した業者に諏訪市所在のヨットハーバーへえい航されて上架された。
原因  本事故は、夜間、本船が、諏訪湖の本件離岸堤に船首を着岸中、波が船内に打ち込み、水船状態になっていたところ、右舷船尾方から風力6の風を受けたため、転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。