
| 報告書番号 | MA2014-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年08月15日 |
| 事故等種類 | 転覆 |
| 事故等名 | プレジャーボートエクストラオールド転覆 |
| 発生場所 | 長野県諏訪湖 長野県諏訪市所在の市峠三等三角点から真方位270°4,410m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年04月25日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、知人5人を乗せ、諏訪湖の花火大会を見物するため、諏訪湖の初島付近に向けて航行中、雨が降り出したので、諏訪市中門川河口に架かる橋の下で雨宿りをした。 本船は、雨がやみ、花火が打ち上げられ始めたので、付近で雨宿りをしていた他の船舶と共に出発し、初島の西方沖に到着した。 船長は、雨が再び降り出し、平成25年8月15日19時30分ごろから激しくなったので、帰ることにした。 本船は、投光器を積んでいたが、激しく降る雨に反射して遠方を照射できなかった。 船長は、激しく降る雨で視界も悪く、夜間であったので、避難可能な場所を探すことができず、時折、稲妻に映し出される湖水処理場の建物を頼りに諏訪市舟渡川の出発地に向けて航行していたところ、北北西から吹き下ろすような強風を受けた。 船長は、危険を感じて本船を岸寄りに航行させていたが、本船の右舷方から打ち込んでいる波を視認し、出発地まで帰ることができないと思い、諏訪市渋崎の湖岸から約20m沖にある離岸堤(以下「本件離岸堤」という。)に本船の船首を着岸させた。 本船は、本件離岸堤に着岸中、生い茂る水草で船の向きを変えることができず、波が船内に打ち込み、水船状態となっていたところ、右舷船尾方から強風を受け、20時00分ごろ左舷側に転覆した。 船長及び知人5人は、落水したが、それぞれが泳いで本件離岸堤に上がった。 船長は、全員の無事を確認し、本件離岸堤から湖岸に渡る方法を調査して知人5人に相談した結果、警察に救助を要請することにした。 知人5人は、知人Aの携帯電話で警察に連絡後、来援した救助艇に乗船し、諏訪市のヨットハーバーに到着した。 船長は、本件離岸堤から岸まで泳いで渡り、湖岸で待機していた警察の車で知人5人の待つヨットハーバーに運ばれた。 本船は、後日、警察が手配した業者に諏訪市所在のヨットハーバーへえい航されて上架された。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、諏訪湖の本件離岸堤に船首を着岸中、波が船内に打ち込み、水船状態になっていたところ、右舷船尾方から風力6の風を受けたため、転覆したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。